【1460】保険外併用特定療養費制度の趣旨と可能性

2022年6月6日

~病院職員が、安心して、仕事の生産性高く、充実して働ける未来の一助へ~

中神勇輝です!

1460日目。「病院経営の理論と実践塾」より、日々の学びや気づきをお知らせします(^_^)

しばらく医療経営士の試験対策も兼ねて、長英一郎さん作成の医療経営士1級の予想問題集より学びをシェアします。

(以下からどうぞ。)

今日のテーマは「保険外併用特定療養費制度の趣旨と可能性」について。

保険外併用特定療養費制度・・・。
病院で働いていれば、耳にすることが多い言葉ですね。

これは、保険診療と併用して行える保険外(自費の)療養について定めた制度です。

基本、日本では混合診療が禁止されています。
混合診療とは、同一疾患に対して、保険診療と自費診療を行うことをいいます。

上記の原則に則ると、保険外診療と保険診療は同時に行うことはできませんが、一部、併用を認めています。

では、この制度の趣旨は何でしょうか?

国民の医療サービスの選択肢を広げること、です。
規制緩和の流れです。
保険診療で認められていない治療を併用することを可能にすることで、利便性が向上します。

患者さんの所有財産の多少によって、受けられる医療に差があってはならない、
格差が拡大することになりかねない、ということで混合診療は中止されています。

しかし、すべて禁止としては、患者の利便性が上がりません。
そこで、一部の治療行為について規制緩和され、認められている、ということですね。

保険外併用特定療養費制度で認められているのは何でしょうか?

・評価療養
・選定療養

です。

評価療養は、保険導入のための評価として行うものです。
先進医療と言われるものは、一定期間、自費金額で請求が行われ、保険診療として適切と判断されれれば保険収載されます。
治験として行われるものがあります。

選定療養は、差額ベッド代、200床以上の初診料、予約診療、などですね。
初診料は、今回の改定でも話題になりました。

少子高齢化、税収が少なくなる中、全てを医療保険でまかなうことは難しいです。
その医療費について患者自体が負担することで、受けられる医療の可能性が増えます。

医療提供サービスの可能性、市場を広げる可能性もあります。
アンテナを立てておきたい分野ですね。

以上です。では、また明日(^-^)v

(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)

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この記事を書いたのは、こんな人。
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地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属にする医療経営士2級。
名は、中神勇輝と申します。今年、医療経営士1級を受験予定。
(可能なら中小企業診断士も受験する予定。)
趣味は、ピアノとドラムと家庭菜園と筋トレ(HIIT最高!)と読書。
(記載内容は、所属する医療機関の発言でなく個人の意見です)