【理論と実践】公的個人認証サービス、電子証明書について(経営情報システム)

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令和5年6月24日 病院経営の理論と実践 1868号

■公的個人認証サービス、電子証明書について(経営情報システム)

中神勇輝(なかがみゆうき)
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おはようございます。中神です。

〜今日のテーマ〜

本日の内容は、経営情報システム、過去問から学びのシェアです。
同友館の「過去問完全マスター」が参考図書です。

大テーマは、セキュリティとリスク管理で、
公的個人認証サービス、電子証明書について(経営情報システム)が小テーマです。

【個人番号カードによる公的個人認証サービス】

電子証明書には2種類あります。

「署名用電子証明書」と「利用者証明用電子証明書」です。

このうち、基本4情報が含まれるのは「署名用電子証明書」です。

基本4情報とは何でしょうか?

「氏名、住所、生年月日、性別」の4つです。

さて、ここで問題です。

転居によって無効になってしまうのは、どちらの証明書でしょうか?

そうです。署名用電子証明書です。
基本4情報には、「住所」が含まれますので、転居によって無効になります。

次は、利用者証明用電子証明書について見てみましょう。

住民票のある市町村窓口で発行できます。
また、転居しても有効ですが、基本4情報のデータは含まれませんので、この証明書では転居したかどうかは分かりません。

マイナンバーカードが普及していく中で、こういった内容は問われやすくなりそうですね。

【法務省の電子認証登記書が発行する電子証明書】

まず。電子証明書の証明期間から確認します。
3ヶ月から、最長27ヶ月まで証明することができます。

また、申請の受付は全国の登記所で行うことができますが、
電子認証登記所は、申請した場所(土地)にかかわらず、「東京法務局」です。

登記官の自己署名証明書ハッシュ値は、SHA-1、またはSHA-256で計算します。
(登記官とは、法務局に勤務している公務員で、登記に関する事務を処理するための権限を有する者のこと。)

登記官が証明書を発行する際に使用する秘密鍵は1年ごとに更新されますが、
電子署名そのものが1年ごとに更新されるわけではありません。

ちょっと耳慣れない言葉も出てきましたが、頭の片隅に置いておきたいと思います(汗)

以上です。では、また明日(^-^)v

(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)

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この記事を書いたのは、こんな人。
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地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属にする医療経営士2級。
名は、中神勇輝。2023年、医療経営士1級を受験予定。
(可能なら中小企業診断士も受験する予定。)
趣味は、ドラムと家庭菜園と筋トレ(HIIT最高!)と読書。