【理論と実践】外来・在宅ベースアップ評価料(1)と、入院ベースアップ評価料(令和6年度診療報酬改定)

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令和6年3月12日 病院経営の理論と実践 2130号

■外来・在宅ベースアップ評価料(1)と、入院ベースアップ評価料(令和6年度診療報酬改定)

中神勇輝(なかがみゆうき)
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おはようございます。中神です。

【はじめに】

令和6年度の診療報酬改定もついに告示が登場しました。

・急性期の厳格化と高齢者救急医療の受け入れ態勢の整備
・基本診療に対する賃上げ分の上乗せ
・負担軽減や連携を促進する取り組み・DX化の評価
・感染対策の労力を補填する加算
・生活や食事を支え、改善するための多職種の協働、地域との連携

を推進するために、新規点数の設定、既存点数の是正が加わったと感じます。

森(全体)を見て、木(個別項目)を見ていく必要があります。

【本日の項目】

今日は、複雑怪奇なベースアップ評価料について。

理解をするために、数値を入れてみました。
正直、理解度はイマイチなので、お気づきの点があれば、ご指摘ください^^;

■外来・在宅ベースアップ評価料(1)(1日につき)

・病院に入る収入は?

1 初診時 6点
2 再診時等 2点
3 訪問診療時
イ 同一建物居住者等以外の場合 28点
ロ イ以外の場合 7点

月あたりで考えてみます。

初診料算定患者数が、月に、1,000人いれば、60円で、掛け算すると、60,000円です。
再診料算定患者数が、月に、10,000人いれば、20円で、掛け算すれば、200,000円です。
訪問診療の患者数が、月に、200人で、「イ」とすれば、 280円で、掛け算すれば、56,000円です。

合計、316,000円です。

・どれだけ給料を上げるのか?

「令和6年度に対象職員の基本給等を令和5年度と比較して2.5%以上引き上げ、
令和7年度に対象職員の基本給等を令和5年度と比較して4.5%以上引き上げた場合については、
40歳未満の勤務医及び勤務歯科医並びに事務職員等の当該保険医療機関に
勤務する職員の賃金(役員報酬を除く。)の改善(定期昇給によるものを除く。)を実績に含めることができること。」

とあります。

対象職員の給与総額が1億円の場合、2.5%(250万円)の給与を引き上げる。
結構な額です。
316,000円では、全然足りない・・・?

◼️入院ベースアップ評価料

・施設基準の一部は以下の通りです。

(3)対象職員の給与総額の2.3%未満

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込みの10倍の数が、
対象職員の給与総額の2.3%未満であること。

上記については、算定金額が316,000円だとして、
対象職員の給与総額が1億円とした場合、230万円未満で、OKということでしょう。

(4)下記の式により算出した数【B】に基づき、該当する区分を届け出ること。

対象職員の給与総額×2.3% – (外来・在宅ベースアップ評価料・他により算定される点数の見込み)×10円/当該保険医療機関の延べ入院患者数×10 円

・入院患者数が2000人だとした場合、どうでしょうか?

220万円(250万円ー約30万円)/20,000で、110になります。

結果、入院ベースアップ評価料110だとして、110点だとします。

2000人の1100円をかけると、220万円です。

◼️外来・在宅ベースアップ評価料(1)と、入院ベースアップ評価料

前述の通り、
外来で、316,000円、
入院で、220万円。

結果、約250万円が収入として入るのであれば(足して2.5%を超えれば良いのか?)、
1億円の2.5%である、250万円は超えて、一応元は取れる、ということになるのか?
対象でない職員はあげなくて良いのか?
手出しが出たら、結局マイナスになるのでは?
という感想です(^_^;)

しかも、四半期ごとの見直しで算定項目の点数が下がるような実績になった場合に、
一度上げた給与を下げることは可能なのか?
その都度、変えやすいような手当扱いにするの一つでしょうが、それでも良いのか?
考えれば考えるほど、難しい・・・。

引き続き、勉強してみます。

以上です。では、また明日(^-^)v

(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)

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この記事を書いたのは、こんな人。
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中神勇輝。地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属。
2023年、医療経営士1級に合格!
2023年、中小企業診断士の1次試験の2次試験は突破、次は登録。
趣味は、ドラムと家庭菜園と筋トレ(HIIT最高!)と読書。