【理論と実践】地域包括医療病棟における復帰先(退院先)(令和6年度診療報酬改定)

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令和6年3月11日 病院経営の理論と実践 2129号

■地域包括医療病棟における復帰先(退院先)(令和6年度診療報酬改定)

中神勇輝(なかがみゆうき)
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おはようございます。中神です。

【はじめに】

令和6年度の診療報酬改定もついに告示が登場しました。

・急性期の厳格化と高齢者救急医療の受け入れ態勢の整備
・基本診療に対する賃上げ分の上乗せ
・負担軽減や連携を促進する取り組み・DX化の評価
・感染対策の労力を補填する加算
・生活や食事を支え、改善するための多職種の協働、地域との連携

を推進するために、新規点数の設定、既存点数の是正が加わったと感じます。

森(全体)を見て、木(個別項目)を見ていく必要があります。

【本日の項目】

■地域包括医療病棟入院料における在宅復帰率の基準

在宅復帰率は、80%以上です。

在宅復帰率の分子(自宅等)として計上できるのは、

・介護老人保健施設 (一部を除く)
・自宅
・居住系の介護施設
・有床診療所 (一部を除く)
・回復期リハ病棟

ですね。地域包括ケア病棟(特定入院料)はありません。

■急性期一般入院料1における在宅復帰率の基準

在宅復帰率の基準の分子に計上できるのは以下の通りです。

・自宅
・介護老人保健施設
・居住系介護施設
・有床診療所
・地域包括ケア病棟
・回復期リハ病棟
・療養病棟

令和6年で変わるのは、以下の内容です。

「救急患者連携搬送料の新設に伴い、急性期一般入院料1等における在宅復帰率に関する施設基準について、
救急患者連携搬送料を算定し他の保険医療機関※に転院した患者を対象から除外する。
※地域包括ケア病棟入院料(入院医療管理料を含む。)、回復期リハビリテーション病棟入院料、
特定機能病院リハビリテーション病棟入院料、療養病棟入院基本料、有床診療所入院基本料及び
有床診療所療養病床入院基本料を算定する病棟及び病室を除く。」

【所感】

急性期一般入院料1から、地域包括医療病棟入院料への転換を考えた場合に、
ネックの一つになるのは、在宅復帰率です。

例えば、急性期一般入院料1から地域包括ケア病棟に転棟する場合は、自宅扱いですが、
地域包括医療病棟入院料から地域包括ケア病棟に転棟することは、想定されていません。

地域包括医療病棟入院料と地域包括ケア病棟は、特定入院料同士です。
1回の入院期間中に、特定入院料を算定した後に、入院基本料又は他の特定入院料を算定し、
再度同一の特定入院料を算定することはできないです。

つまり、急性期一般入院料1を算定している病棟が、
ポストアキュート先として地域包括ケア病棟を活用している場合、
地域包括医療病棟入院料に機能を転換させた場合に、同じような使い方はできない、
ということになります。

あくまで、地域包括医療病棟入院料は、
その病棟単体で、在宅復帰をさせることを狙いとした病棟であることが分かりますね。

以上です。では、また明日(^-^)v

(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)

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この記事を書いたのは、こんな人。
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中神勇輝。地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属。
2023年、医療経営士1級に合格!
2023年、中小企業診断士の1次試験の2次試験は突破、次は登録。
趣味は、ドラムと家庭菜園と筋トレ(HIIT最高!)と読書。

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