【理論と実践】訪問看護における介護報酬改定項目の一覧と書面掲示等(令和6年度介護報酬改定)

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令和6年4月3日 病院経営の理論と実践 2152号

■訪問看護における介護報酬改定項目の一覧と書面掲示等(令和6年度介護報酬改定)

中神勇輝(なかがみゆうき)
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おはようございます。中神です。

【はじめに】

令和6年度の診療報酬・介護報酬改定対応に奔走されている医療機関が多いことでしょう。
私もその一人です。

・急性期の厳格化と高齢者救急医療の受け入れ態勢の整備
・基本診療に対する賃上げ分の上乗せ
・負担軽減や連携を促進する取り組み・DX化の評価
・感染対策の労力を補填する加算
・生活や食事を支え、改善するための多職種の協働、地域との連携

を推進するために、新規点数の設定、既存点数の是正が加わったと感じます。

森(全体)を見て、木(個別項目)を見ていく必要があります。

【本日の項目】

訪問看護に関係する内容について、
令和6年度介護報酬改定における改定事項をとおして、学びをシェアします。
詳しくは以下をご参照ください。

https://www.pref.toyama.jp/documents/39608/11_r6houmonkango.pdf

1、「書面掲示」規制の見直し

・概要

運営基準省令上、事業所の運営規程の概要等の重要事項等については、
原則として事業所内での「書面掲示」を求めている一方、
備え付けの書面(紙ファイル等)又は電磁的記録の供覧により、
書面による壁面等への掲示を代替できる規定になっているところ、
「書面掲示」に加え、インターネット上で情報の閲覧が完結するよう、
介護サービス事業者は、原則として重要事項等の情報をウェブサイト
(法人のホームページ等又は情報公表システム上)に
掲載・公表しなければならないこととする。【省令改正】【告示改正】【通知改正】
(令和7年度から義務付け)

2、特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算及び中山間地域に
居住する者へのサービス提供加算の対象地域の明確化

・概要

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法において、
「過疎地域」とみなして同法の規定を適用することとされている地域等が、
特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算及び中山間地域に居住する者への
サービス提供加算の算定対象地域に含まれることを明確化する。【告示改正】

・基準(一部抜粋)

<改定後>
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)
第二条第二項により公示された過疎地域
(改定前は、「第二条第一項に規定する過疎地域」とされていた)

3、特別地域加算の対象地域の見直し

・概要

過疎地域その他の地域で、人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサービスの確保が
著しく困難であると認められる地域であって、特別地域加算の対象として告示で定めるものについて、
前回の改正以降、新たに加除する必要が生じた地域において、
都道府県及び市町村から加除の必要性等を聴取した上で、見直しを行う。

【所感】

4回にわたって、興味のある部分をザクっと確認してきました。

診療報酬においても、掲示物のホームページ等への掲載・公表が義務化されます。
確かに、事業所に掲載してあったところで、情報の閲覧性は低く、アクセスしにくいのが現状です。
令和7年度から開始できるよう準備する必要があります。
より透明性のある運営が求められますね。

また、過疎地域に関する記載が改正されました。
私の住む地域は、まだ過疎地域ではありませんが、そういった地域が増えていく中で、
見直しをしていくことがもとめられますね。

最後、まとめます(資料の引用です。)

1、全サービス共通の改定事項の一覧

1)人員配置基準における両立支援への配慮★
2)管理者の責務及び兼務範囲の明確化等★
3)いわゆるローカルルールについて★
4)「書面掲示」規制の見直し★

2、訪問看護の改定事項の一覧

1)訪問看護 基本報酬
2)専門性の高い看護師による訪問看護の評価★
3)円滑な在宅移行に向けた看護師による退院当日訪問の推進★
4)訪問看護等におけるターミナルケア加算の見直し
5)情報通信機器を用いた死亡診断の補助に関する評価
6)業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入★
7)高齢者虐待防止の推進★
8)身体的拘束等の適正化の推進★
9)訪問系サービス及び短期入所系サービスにおける口腔管理に係る連携の強化★
10)テレワークの取扱い★
11)訪問看護等における24時間対応体制の充実★
12)訪問看護等における24時間対応のニーズに対する即応体制の確保★
13)退院時共同指導の指導内容の提供方法の柔軟化★
14)理学療法士等による訪問看護の評価の見直し★
15)特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算及び中山間地域に
居住する者へのサービス提供加算の対象地域の明確化★
16)特別地域加算の対象地域の見直し★

自分の事業所に関係があるところをしっかりチェックし、対応していきたいですね。

以上です。では、また明日(^-^)v

(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)

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この記事を書いたのは、こんな人。
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中神勇輝。地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属。
2023年、医療経営士1級に合格!
2023年、中小企業診断士の1次試験の2次試験は突破、次は登録。
趣味は、ドラムと家庭菜園と筋トレ(HIIT最高!)と読書。

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