【理論と実践】居宅介護支援、サービス共通事項、他(介護福祉経営士テキストを通して)

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令和6年4月14日 医療・介護経営の理論と実践 2163号

■居宅介護支援、サービス共通事項、他サービスとの併用規定、介護予防・日常生活支援総合事業

中神勇輝(なかがみゆうき)
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おはようございます。中神です。

【はじめに】

令和6年度の診療報酬・介護報酬改定対応に奔走されている医療機関が多いことでしょう。
私もその一人です。

・急性期の厳格化と高齢者救急医療の受け入れ態勢の整備
・基本診療に対する賃上げ分の上乗せ
・負担軽減や連携を促進する取り組み・DX化の評価
・感染対策の労力を補填する加算
・生活や食事を支え、改善するための多職種の協働、地域との連携

を推進するために、新規点数の設定、既存点数の是正が加わったと感じます。

森(全体)を見て、木(個別項目)を見ていく必要があります。

【目的・参考】

介護福祉経営について学習しています。

最近は、介護福祉経営士テキスト基礎編2ー2(第3版)
「介護報酬制度/介護報酬請求事務」を参考書に使っています。

( 最新版は、第4版です。以下のURLが最新版の購入画面です。
https://www.jmpshop.jp/products/detail/2139
「介護福祉経営士テキスト」で検索してください。 )

その学習の目標として、介護福祉経営士2級試験を考えています。
網羅的に学べるのがこういった試験・テキストの良いところです。

【本日の内容】

今回は、「居宅介護支援、サービス共通事項、他サービスとの併用規定、介護予防・日常生活支援総合事業」
について、確認・学習できました。
私自身の理解が混ざりますので、正確な内容を確認したい方は、テキストをご購入ください。

1、居宅介護支援

・居宅介護支援とは?

まず、「居宅介護支援費」の算定について確認します。

利用者が自宅で自立した日常生活を送ることができるように、
ケアマネジャーが利用者の心身の状況や環境に応じたサービスを利用するためのケアプラン
を作成することを評価する項目です。
プランを立てるだけではサービスは提供できませんので、
事業者や関係機関との連絡や調整も含めた評価、といえます。

居宅介護支援費は、その事業所が受け持つ件数に応じて単位数が違いますし、
また、介護度によっても大きく異なります。

取り扱い件数の数え方はポイントです。
要介護者の数と要支援者の数を足して「2」で割ります。
それを分子として、介護支援専門員の常勤換算数で割る(分母とする)ことによって、
その事業所の取り扱い件数が計算できます。

・地域包括支援センターと居宅介護支援事業所との違い

ここで一つ確認したいことは、地域包括支援センターと居宅介護支援事業所との違いですね。

地域包括支援センターの1つの役割に、要支援1から2の方のケアプランを作ることがあります。
また、介護予防です。独居の方の見守り等、介護保険を使っていない方が対象です。
地域包括支援センターと言われるだけあって、そのセンター周辺の地域住民が対象です。

居宅介護支援事業所は、要介護1から5の方が対象です。
より介護度の高い方を担当を担当することになります。
事業所の所在地が異なる市町村であってもOKです。

・加算、減算

居宅介護支援にも加算があって、居宅支援の初回加算や特定事業所加算などがありますね。

常勤かつ専従の主任介護支援専門員は、
業務に支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所の兼務が可能です。
また、要件として、実習への協力、会議の定期的な開催などがあります。

入院時の情報連携加算や退院時の退所の加算などの連携を推進する加算、
小規模多機能居宅介護との連携や、
ターミナルケアマネジメントといった看取りを想定した加算もありますね。

減算される項目としては、特定の事業所でのサービス提供が集中した場合や、
運営基準上の減算もあります。
居宅サービス計画の新規作成及びその変更時に訪問や面接を行なっていない、
サービス担当者会議を実行していない、
モニタリングの結果の記録がない、といった場合です。

ちなみに、サービス担当者会議とは、
ケアマネジャーがサービスを提供する際に、
本人や家族、サービスに関係する事業所の職員を集めて行う会議のことです。

2、サービス共通事項

・共通の加算

まず、介護職員処遇改善加算があります。

令和6年度の改定では、3つの加算が、一本化されます。
特徴として、介護職員処遇改善加算は、
賃金アップ以外の活用ができないことは1番のポイントです。
そして、加算によって増えた社会保険料の増加分のうち、
事業主負担相当額を含めて良い、といった計算もありますが、結構な手間です。
また、キャリアパス要件など、細かい要件を満たす必要があります。

その他の共通する加算では、
サービス提供体制強化(研修や会議、健診の実施、継続年数)、 中山間地域等提供。

・共通の減算

身体拘束廃止未実施減算、同一建物減算、送迎減算などもあります。
さらに、令和6年度の改定では、虐待防止の対策未実施やBCP未策定といった項目も増えましたね。

詳細はテキストをご覧ください。

3、他のサービスとの併用規定、介護予防・日常生活支援総合事業

・他のサービスとの併用規定

基本、サービスの併用はできませんが、
状況や必要性に応じて、他のサービスとの併用はOKです。

施設入所日や退所日等における居宅サービスの算定、
同一時間帯に複数種類(介護とリハ)の利用など、紹介されています。

・介護予防・日常生活支援総合事業

介護予防訪問介護と介護予防通所介護は、
市町村の介護予防・日常生活支援総合事業へ移行しました。

・サービス費(みなし)
・サービス費(独自)
・サービス費(独自/定率、独自/定額)
・介護予防ケアマネジメント

などの算定内容について紹介されていました。

以上です。では、また明日(^-^)v

(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)

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この記事を書いたのは、こんな人。
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中神勇輝。地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属。
2023年、医療経営士1級に合格!
2023年、中小企業診断士の1次試験の2次試験は突破、次は登録。
趣味は、ドラムと家庭菜園と筋トレ(HIIT最高!)と読書。