【理論と実践】実地指導と実例・ローカルルール(介護福祉経営士テキストを通して)

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令和6年4月15日 医療・介護経営の理論と実践 2164号

■実地指導と実例・ローカルルール(介護福祉経営士テキストを通して)

中神勇輝(なかがみゆうき)
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おはようございます。中神です。

【はじめに】

令和6年度の診療報酬・介護報酬改定対応に奔走されている医療機関が多いことでしょう。
私もその一人です。

・急性期の厳格化と高齢者救急医療の受け入れ態勢の整備
・基本診療に対する賃上げ分の上乗せ
・負担軽減や連携を促進する取り組み・DX化の評価
・感染対策の労力を補填する加算
・生活や食事を支え、改善するための多職種の協働、地域との連携

を推進するために、新規点数の設定、既存点数の是正が加わったと感じます。

森(全体)を見て、木(個別項目)を見ていく必要があります。

【理由・参考書】

医療介護連携が重要視されていますので、介護福祉経営について大枠を学習しています。

最近は、介護福祉経営士テキスト基礎編2ー2(第3版)
「介護報酬制度/介護報酬請求事務」を参考書に使っています。

( 最新版は、第4版です。以下のURLが最新版の購入画面です。
https://www.jmpshop.jp/products/detail/2139
「介護福祉経営士テキスト」で検索してください。 )

この学習の目標として、介護福祉経営士2級試験を考えています。
網羅的に学べるのがこういった試験・テキストの良いところです。

今回は、「実地指導、ローカルルール、指摘実例」について、学習しました。
私自身の理解や補足確認した内容が混ざりますので、
正確な内容を確認したい方は、テキストをご購入ください。

【本日の内容】

1、実地指導

・実地指導とは?

実地指導は、介護サービス事業者の育成や支援を目的としています。
実際に介護サービス事業者等の所在地に出向いて行い、事務所に保管されている関係書類をもとに行います。

ちなみに監査というものもありますが、
監査は、各種の情報(苦情、通報など)により指定基準の違反が疑われ、
実地検査の必要があると認められた場合などに行われます。

診療報酬でいうと、実地指導は適時調査、監査は個別指導、そのような感じを受けました。

・指導方法

前述した実地指導と、集団指導があります。

指導には、大きく運営指導と報酬請求指導があります。

運営指導では、高齢者虐待防止や身体拘束禁止等の観点での指導を行ったり、
ケアマネジメントプロセスについて確認が行われます。

報酬請求指導では、事業所にて、届け出をしてある加算等が適切に
運営されているかのヒアリング・書類や記録の確認を行い、
不適正な取り扱いがないか確認します。

集団指導は、その名の通り、事業者を1カ所の会場に集めて、行います。
制度説明や介護保険法の趣旨・目的など、制度の管理・適正化が目的ですね。

・監査、他

監査等の実施は、利用者からの通報・相談などがきっかけで行われます。
また、システム分析による異常な傾向等があれば、
監査の対象になりますので、適切な請求が大事だと改めて感じます。

その他には、立ち入り検査や改善勧告、改善命令、
さらに厳しい場合は、指定の効力の全部または一部停止、指定の取り消しがあります。
指定基準違反の程度や事業者の対応によって、厳しさのレベルが変わりますので、
適切に運営し、誠実に対応していきたいですね。

2、ローカルルール

・自治体が行う指導・監督

介護保険法は、地方分権によって行われる点が特徴ですね。
その背景から、様々なローカルルールが存在するようになりました。

診報酬も厚生局によって対応が異なる場合もありますが、明確ではありません。
一部、独自の自由な制度設計できるシステムになっており、
ローカルールがある、ということがオープンな点は特徴ですね。

・地域医療構想との関連

法定外サービスの追加や標準給付を超えた額に給付額を設定できる、といったところです。
基本部分がありつつも、地域の福祉資源を組み合わせて、
地域ならではの最適状態を構築するシステムということです。
だからこそ、市町村が保険者なんだ!と思いましたね。

地域医療構想という考え方があります。
地域ならではの特性を踏まえた制度設計ができる点は介護報酬でも進められている、
という点が印象的でした。

3、実地指導での指摘実例

・居宅サービスでの実例

訪問介護や通所介護、通所リハビリテーションのことが書かれています。

プランで指定された回数のサービスを提供していなかったり、
実際よりも過剰な時間で請求していたり、回数や時間が適切か、ということが見られています。

・施設サービスでの実例

介護老人福祉保健施設(老健)や介護老人福祉施設(特養)ですね。
居宅介護支援における問題が例として紹介されていました。

個室の入所者について、多床室の報酬を請求していたり、
書類の作成のみで該当する加算を算定していたり、
サービスの計画をしなければならないのに、サービス計画を作成しなかったことが紹介されています。

以上です。では、また明日(^-^)v

(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)

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この記事を書いたのは、こんな人。
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中神勇輝。地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属。
2023年、医療経営士1級に合格!
2023年、中小企業診断士の1次試験の2次試験は突破、次は登録。
趣味は、ドラムと家庭菜園と筋トレ(HIIT最高!)と読書。