【理論と実践】社労士の学び(7)解雇のルールと退職時の手続き(第19条〜第23条)

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令和8年10月26日 医療・介護経営の理論と実践 3085号

■社労士の学び(7)解雇のルールと退職時の手続き(第19条〜第23条)

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おはようございます。中神です。

第7回は解雇のルールです。
過去問でかなり間違えたので、今回は【過去問チェック】を中心にまとめます。

■解雇制限と解雇予告(第19条・第20条)

解雇制限は、業務上のけがや病気の療養で休業する期間とその後30日間、
そして産前産後の休業期間とその後30日間にかかります。
解雇予告は、30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払うのが原則です。

【過去問チェック】

・解雇制限がかかるのは、業務上のけがや病気の療養のために休業する期間と、
その後30日間。通勤災害による休業は対象外。
・天災事変その他やむを得ない事由で事業の継続が不可能になった場合は、解雇制限が外れる。
ただし、次の場合は「やむを得ない事由」に当たらない。事業主が負うべきリスクとされるため。
:経済法令違反による設備や資材の没収
:税金の滞納処分
:経営の見通しの誤りによる資材不足や資金繰りの悪化
:取引先が休業して発注がなくなった場合
・解雇予告期間中に業務上のけがや病気で休業した場合、
たとえ1日や2日の軽いものでも解雇制限が適用される。
・解雇予告の期間は労働日ではなく暦日で数える。期間中の休日や休業日も含まれる。

■退職時の証明と金品の返還(第22条・第23条)

労働者が退職時に証明書を請求したら、使用者は遅滞なく交付しなければなりません。
証明するのは、請求された事項だけです。
また、退職や死亡の場合に権利者から請求があれば、
7日以内に賃金を支払い、積立金などの金品を返さなければなりません。

【過去問チェック】

・退職時の証明を請求できる期限(時効)は2年。
・第22条4項は、あらかじめ第三者と示し合わせて、労働者の就業を妨げる目的で、
国籍・信条・社会的身分・労働組合運動に関する通信をすることを禁止している。
この4つは限定列挙(例示列挙ではない)。
これ以外の事項の通信は第22条4項の違反にならない。
・賃金は、就業規則で別の支払時期を定めていても、
請求から7日以内に支払う必要がある。
・退職手当は、あらかじめ就業規則などで定めた支払時期に支払えば足りる。

「何日以内」「何年」といった数字と、
例外の中身をセットで押さえることが大切だと感じました。

以上です。では、また明日(^-^)v

(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)

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この記事を書いたのは、こんな人。
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中神勇輝(なかがみゆうき)。地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属。
中小企業診断士、医療経営士1級。
趣味は、マラソン、ドラム、家庭菜園、筋トレ(HIIT)、読書。

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