【理論と実践】労働派遣の契約前の情報提供・説明責任について
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令和8年8月31日 医療・介護経営の理論と実践 3029号
■労働派遣の契約前の情報提供・説明責任について
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おはようございます。中神です。
派遣労働者を受け入れる際、まず確認すべきは、
相手が許可を得た派遣会社かどうかということです。
そのうえで契約に先立ち、比較対象労働者との待遇差を明示した書面を交付し、
業務内容はもちろん駐車場の有無といった働く環境まで、
口頭ではなく書面で説明する必要があります。
有期契約なら、更新のたびにこの手続きを省略せず繰り返す必要があります。
社会保険への加入確認は初回のみでよいが、うっかり忘れがちな項目です。
法律で、一つ一つの確認・積み重ねが求められていますが、
その目的は、働く人の安心と信頼です。
派遣を「依頼する」側の姿勢が問われます。
以上です。では、また明日(^-^)v
(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)
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中神勇輝(なかがみゆうき)。地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属。
中小企業診断士、医療経営士1級。
趣味は、マラソン、ドラム、家庭菜園、筋トレ(HIIT)、読書。

