【理論と実践】社労士の学び(8)労働時間の基本(第32条)と「1日」の考え方

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令和8年10月27日 医療・介護経営の理論と実践 3086号

■社労士の学び(8)労働時間の基本(第32条)と「1日」の考え方

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おはようございます。中神です。

第8回から「労働時間」の章に入ります。
会社選びでも気になる労働時間や休日は、労働基準法の中でも特に重視されている分野です。

■法定労働時間と「1日」の数え方

使用者は、休憩時間を除いて1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはいけません。
これを超えた部分が時間外労働となり、割増賃金(いわゆる残業代)の対象になります。

なお、常時10人未満の労働者を使う商業・映画演劇業(映画製作の事業を除く)・
保健衛生業・接客娯楽業は、特例として1週44時間まで認められています。

【過去問チェック】

・第32条の「1日」とは、午前0時から午後12時までの暦日のこと。
・勤務が2暦日にわたる場合は、日付が変わっても1つの勤務として扱う。
その勤務は、始業時刻が属する日の労働としてカウントする。
・「常時10人未満」を数えるとき、週2日しか働かない人でも、
継続して使われていれば常時使用する労働者に含まれる。

■労働時間にあたるかどうか

労働時間かどうかは、使用者の指揮命令の下に置かれているかどうかで
客観的に判断します(三菱重工長崎造船所事件)。
就業規則や契約にどう書いてあるかでは決まりません。
使用者に義務付けられた準備や、
業務に関連した後始末の時間も労働時間に含まれます。

【過去問チェック】

・事業場で火災が起き、すでに帰宅していた従業員が消火活動のために
出勤した場合、その時間は労働時間にあたる。
・所定労働時間が8時間の事業場で、1時間遅刻した労働者の終業を
1時間繰り下げても、実際に働いた時間は8時間以内のため時間外労働にはならず、
36協定がなくても第32条違反にはならない。

「労働時間かどうかは実態で判断する」
「時間外かどうかは実際に働いた時間で判断する」という2つの視点が、
この分野を解くカギだと感じました。

以上です。では、また明日(^-^)v

(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)

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この記事を書いたのは、こんな人。

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中神勇輝(なかがみゆうき)。地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属。
中小企業診断士、医療経営士1級。
趣味は、マラソン、ドラム、家庭菜園、筋トレ(HIIT)、読書。

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