【理論と実践】面会規程と身体的拘束最小化の取り組み

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令和8年5月26日 医療・介護経営の理論と実践 2933号

■面会規程と身体的拘束最小化の取り組み

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おはようございます。中神です。

■面会規程で陥りやすい落とし穴

今改定から面会規程の整備、掲示が施設基準となりました。

注意したいのは、面会時間や面会時間の制限に関するルールです。
感染対策を理由とした制限が認められるのは、
感染拡大中や職員への感染が広がっている状況に限られる、ということです。

コロナ禍の名残で「15分まで」「16時まで」といった制限を残している場合、
適時調査での指摘リスクがあります。

根拠を説明できない制限は見直しを検討する必要があります。

■身体的拘束最小化は「宣言」から始まる

身体的拘束最小化の取り組みは、
院長や看護部長など、トップの宣言が実効性の要です。

トップが宣言し、議事録として記録に残すことで、
施設基準で求められる、組織としての意識醸成の取り組みといえます。

また、身体拘束の定義についても確認が必要です。
定義の範囲が広すぎると拘束割合が高くなり、
加算要件を満たしにくくなり、適切な「判定」になりません。

国が求めている身体拘束とは何か。

指針の策定とあわせて、定義の精査も必要ですね。

以上です。では、また明日(^-^)v

(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)

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この記事を書いたのは、こんな人。
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中神勇輝(なかがみゆうき)。地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属。
中小企業診断士、医療経営士1級。
趣味は、マラソン、ドラム、家庭菜園、筋トレ(HIIT)、読書。

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