【理論と実践】労基署の定期調査——実際に確認されたこと——

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令和8年7月4日 医療・介護経営の理論と実践 2971号

■労基署の定期調査——実際に確認されたこと——

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おはようございます。中神です。

先日、労働基準監督署(労基署)の定期調査がありました。

労働環境の管理は重要です。今回の調査を振り返りながら、
どんなことが確認されたのかをまとめておきたいと思います。
同じような立場の方の参考になれば幸いです。

■労基署の定期調査とは

労基署の定期調査では、労働基準法や労働安全衛生法などの法令の
遵守状況がチェックされます。
抜き打ちではなく、事前に通知があったうえでの調査。
担当の監督官が来院し、書類を確認しながらヒアリングが行われました。

■主な調査対象

一般的に確認される書類・事項は以下の通りです。

1)労働時間・休日
タイムカードなどの客観的な勤怠記録、
そして時間外・休日労働に関する36協定の締結・届出状況が確認されます。

2)賃金・残業代
賃金台帳をもとに、割増賃金(残業代)が
正しく計算・支払いされているかがチェックされます。

3)労働条件の明示
労働条件通知書および雇用契約書が、
採用時にきちんと発行されているかどうかが確認されます。

4、就業規則
常時10人以上の労働者を使用する事業場では、
就業規則の作成と所轄労基署への届出が義務です。その状況が確認されます。

5、安全衛生
定期健康診断の実施状況と、その結果報告の有無が確認されます。

■今回、実際に聞かれたこと

定番の書類確認に加えて、今回は以下のことが実際に聞かれました。

・外国人雇用(技能実習、在留資格)、障害者雇用の状況について
・同一賃金同一労働に関するアンケートの提出と管轄
・労務管理を行う組織
・各種書類の確認(組織図、労働契約書、労働者名簿、就業規則)
・特定薬剤の取り扱い・使用による健康診断の実施状況
・残業の状況(個人の最大時間の確認・賃金台帳の内容との照合)
・健康診断後の産業医の意見の徴収

まさに、適切に労務管理が行われているかどうか、確認です。

■調査を終えて

今回の調査を通じて、日頃の書類整備や記録・会合録の重要性を
改めて感じました。

特に残業については、時間の多寡だけでなく、
個人単位での管理状況が問われる時代になっています。

「36協定を結んでいるから大丈夫」ではなく、
実態として適切に管理・職員への配慮ができているかが問われています。

労基署の調査は、指摘を受けるためのものではなく、
自院の労務管理を見直す機会でもあります。

定期的な内部チェックの仕組みを整えておくことが、
大切だと感じた一日でした。

以上です。では、また明日(^-^)v

(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)

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この記事を書いたのは、こんな人。
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中神勇輝(なかがみゆうき)。地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属。
中小企業診断士、医療経営士1級。
趣味は、マラソン、ドラム、家庭菜園、筋トレ(HIIT)、読書。

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