【理論と実践】電子カルテ情報共有サービスの3つのメリット(令和6年度診療報酬改定)

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令和6年3月27日 病院経営の理論と実践 2145号

■電子カルテ情報共有サービスの3つのメリット(令和6年度診療報酬改定)

中神勇輝(なかがみゆうき)
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おはようございます。中神です。

【はじめに】

令和6年度の診療報酬改定対応に奔走されている医療機関が多いことでしょう。
私もその一人です。

・急性期の厳格化と高齢者救急医療の受け入れ態勢の整備
・基本診療に対する賃上げ分の上乗せ
・負担軽減や連携を促進する取り組み・DX化の評価
・感染対策の労力を補填する加算
・生活や食事を支え、改善するための多職種の協働、地域との連携

を推進するために、新規点数の設定、既存点数の是正が加わったと感じます。

森(全体)を見て、木(個別項目)を見ていく必要があります。

【本日の項目】

電子カルテ情報共有サービスの3つのメリットについて、確認します。
元データは以下をご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001197924.pdf

1、文書送付サービスの仕組み

紹介元の医療機関が登録した診療情報提供書・退院時サマリーを、
紹介先の医療機関等が取得できる サービス。当該文書情報が閲覧するためには、
提供時に患者に口頭で同意を得たことを登録することで相 手先医療機関で閲覧可能となる仕組み。

2、6情報閲覧サービスの仕組み

6情報(傷病名・アレルギー・薬剤禁忌・感染症・検査・処方)を全国の医療機関等や
患者本人が取得・閲覧できるサービス。医療機関が当該情報を閲覧するには、
原則患者の閲覧同意(顔認証付きカードリーダー)が必要であり、
一般外来の場合、閲覧できる時間は、同意後24時間以内とする。

3、健診文書閲覧サービスの仕組み

従来の事業者・保険者経由の健診結果登録とは別に、医療機関から直接、
各種健診文書をオンライン資格確認等システムに登録でき、
各健診種別ごとの直近の結果を全国の医療機関及び医療保険者等や患者本人が取得・閲覧できるサービス。

【所感】

最近は電子カルテ情報共有サービスについて取り扱っています。
今回は、3つのメリットが紹介されていました。

文書情報については、問診や患者の申告と比べて正確な情報を得ることができ、
救急時に利用できる情報の拡大や質の高い診療等への活用が期待できます。
また、共有するための一定の決まり事に基づいて入力していく必要があるので、
情報の標準化につながると感じます。
また、FAXなどのやり取りも減りそうで、コストメリットもあります。

今後、患者の情報を病院だけではなく、患者も確認することができるようになります。
患者の検査結果は病院の持ち物でなく、患者の持ち物に変わっていく、いうことを感じます。
健診結果も同様です。

これらの情報の変化にどのようについていくのか、
ということが今後の医療機関の課題となっていくと感じます。

以上です。では、また明日(^-^)v

(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)

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この記事を書いたのは、こんな人。
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中神勇輝。地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属。
2023年、医療経営士1級に合格!
2023年、中小企業診断士の1次試験の2次試験は突破、次は登録。
趣味は、ドラムと家庭菜園と筋トレ(HIIT最高!)と読書。

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