【理論と実践】主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助者とは(施設基準)
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令和6年5月22日 医療・介護経営の理論と実践 2201号
■主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助者とは(施設基準)
中神勇輝(なかがみゆうき)
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おはようございます。中神です。
【はじめに】
令和6年度の診療報酬・介護報酬改定対応に奔走されている医療機関が多いことでしょう。
私もその一人です。
・急性期の厳格化と高齢者救急医療の受け入れ態勢の整備
・基本診療に対する賃上げ分の上乗せ
・負担軽減や連携を促進する取り組み・DX化の評価
・感染対策の労力を補填する加算
・生活や食事を支え、改善するための多職種の協働、地域との連携
を推進するために、新規点数の設定、既存点数の是正が加わったと感じます。
森(全体)を見て、木(個別項目)を見ていく必要があります。
【本日の内容】
昨日の続きです。
1、主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助者
地域包括ケア病棟入院料の注に規定する看護補助体制充実加算の施設基準の中で、
「主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助者」
という要件があります。
当該看護補助者について、
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱い」に、
「介護福祉士の資格を有する者、又は看護補助者として3年以上の勤務経験を有し
適切な研修を修了した看護補助者であること」とあります。
さて、この適切な研修とは何でしょうか。
2、主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助者に求められる研修
1)施設基準の文言
イ 主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助者の数は、
常時、当該病棟の入院患者の数が 100 又はその端数を増すごとに1以上であること。
(中略)
なお、研修内容については、別添2の第2の 11 の2の(1)のイの例による。
2)別添2の第2の 11 の2の(1)のイ
イ 主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助者の数は、
常時、当該病棟の入院患者の数が 100 又はその端数を増すごとに1以上であること。
当該看護補助者は、介護福祉士の資格を有する者又は看護補助者として
3年以上の勤務経験を有し、次に掲げる適切な研修を修了した看護補助者であること。
(イ)国、都道府県及び医療関係団体等が主催する研修であること(12時間程度)
(ロ)講義及び演習により、次の項目を行う研修であること
(1)直接患者に対し療養生活上の世話を行うことに伴う医療安全
(2)直接患者に対し療養生活上の世話を行うために必要な患者・家族等とのコミュニケーション
(3)療養生活上の世話に関する具体的な業務(食事、清潔、排泄、入浴、移動等に関する各内容を含むこと)
とあります。介護福祉士の有資格者が診療報酬の施設基準に載ってきましたね。
キュアだけでなく、ケアの視点が重視されて表れと感じます。
3、当該病棟の看護補助者が受ける研修
1)施設基準の文言
ウ 看護補助体制充実加算に係る看護補助者に対する院内研修の内容については、
別添2の第2の 11 の(4)の例による。
2)別添2の第2の 11 の(4)
(4)夜間看護加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者は、
以下の基礎知識を習得できる内容を含む院内研修を年1回以上受講した者であること。
なお、アについては、内容に変更がない場合は、2回目以降の受講は省略して差し支えない。
ア 医療制度の概要及び病院の機能と組織の理解
イ 医療チーム及び看護チームの一員としての看護補助業務の理解
ウ 看護補助業務を遂行するための基礎的な知識・技術
エ 日常生活にかかわる業務
オ 守秘義務、個人情報の保護
カ 看護補助業務における医療安全と感染防止 等
とあるように、毎年の受講が必要であるため、計画的な実施が求められますし、
新入職者に対しては、臨時で行える仕組みが必要ですね。
以上です。では、また明日(^-^)v
(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)
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この記事を書いたのは、こんな人。
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中神勇輝。地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属。
2023年、医療経営士1級に合格!
2023年、中小企業診断士の1次試験の2次試験は突破、次は登録。
趣味は、ドラムと家庭菜園と筋トレ(HIIT最高!)と読書。