【理論と実践】社労士の学び(11)時間外労働の上限規制と適用除外・猶予
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令和8年10月30日 医療・介護経営の理論と実践 3089号
■社労士の学び(11)時間外労働の上限規制と適用除外・猶予
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おはようございます。中神です。
前回の36協定の続きです。
限度時間を超えるときのルールには罰則が付いていて、
過去問もここに集中していました。
■特別条項と罰則付きの上限(第36条第5項・第6項)
業務量の大幅な増加など、臨時的に限度時間を超える必要がある場合は、
特別条項を付けられます。
ただし、上限は次のとおりです。
・時間外労働は年720時間以内
・時間外+休日労働は単月100時間未満
・時間外+休日労働は2〜6か月平均で80時間以内
・月45時間を超えられるのは年6回まで
100は「未満」、80は「以内」。
そして、この2つは休日労働も含めて数えます。
特別条項では、限度時間を超える具体的な事由、手続、割増賃金率、
医師の面接指導や勤務間インターバルなどの健康・福祉確保措置も定めます。
さらに第36条第6項では、協定の内容にかかわらず、実際の労働時間として
1)有害業務の延長は1日2時間まで
2)単月100時間未満
3)2〜6か月平均80時間以内
を守らなければなりません。
違反すると6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です。
(2025年6月から「懲役」は「拘禁刑」になりました)。
【過去問チェック】
・1年単位の変形労働時間制(3か月超)の限度時間は月42時間・年320時間。
原則の月45時間・年360時間より短い。
・坑内労働など健康上特に有害な業務は、延長が1日2時間まで。
休日労働も10時間を超えてはならない(通達)。
・例えば、小売業の経理担当者で、特別条項が月95時間・年700時間の場合。
時間外+休日の実績が、
1月90時間・2月70時間・3月85時間・4月75時間・5月80時間。
単月はどれも100時間未満ですが、1〜3月の平均が(90+70+85)を3月で割ると、
81.7時間で80時間を超えるので、不可。
2か月平均だけでなく、すべての組み合わせを確認するのがコツです。
■適用除外と適用猶予
新技術・新商品などの研究開発業務には、上限規制が適用されません。
その代わり安衛法で、1週間40時間を超えて労働させた時間
(原則として時間外・休日労働)が月100時間を超えた場合には、
本人の申出がなくても医師の面接指導が義務になります。
建設、自動車運転、医師、鹿児島・沖縄の砂糖製造業は、
2024年3月31日まで猶予されていました。
4月から適用されていますが、自動車運転は特別条項の上限が年960時間で、
100・80・年6回は適用しません。医師は原則年960時間です。
間違えたところこそ、次の得点源に。
以上です。では、また明日(^-^)v
(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)
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中神勇輝(なかがみゆうき)。地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属。
中小企業診断士、医療経営士1級。
趣味は、マラソン、ドラム、家庭菜園、筋トレ(HIIT)、読書。

