【理論と実践】社労士の学び(9)休憩の3原則と休日のルール(第34条・第35条)
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令和8年10月28日 医療・介護経営の理論と実践 3087号
■社労士の学び(9)休憩の3原則と休日のルール(第34条・第35条)
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おはようございます。中神です。
第9回は「休憩」と「休日」です。
休憩は条文が短い分、例外や通達が細かく問われます。
■休憩の3原則(第34条)
休憩時間は、労働時間が6時間を超える場合は、少なくとも45分、
8時間を超える場合は少なくとも1時間与えます。
与え方には3つの原則があります。
・途中付与:労働時間の途中に与える
・一斉付与:全員に一斉に与える
・自由利用:休憩時間は自由に使わせる
一斉付与には例外があり、
運輸交通業・商業・金融広告業・郵便通信業・保健衛生業・接客娯楽業などは、
一斉に与えなくてもかまいません。
自由利用にも例外があり、警察官・消防吏員や、児童養護施設などで児童と
寝起きを共にする職員(労働基準監督署長の許可が必要)が当てはまります。
【過去問チェック】
・一昼夜交替制勤務でも、法律上は労働時間の途中に、
8時間を超える場合は1時間の休憩を与えれば足りる。
・労使協定があれば、一斉に休憩を与えなくてよい。
必要なのは労使協定で、監督署長の許可ではない(届出も不要)。
・運輸交通業は一斉付与の例外業種だが、
貨物取扱業(倉庫業務)は例外ではない。似た名前なので混同に注意。
・休憩時間中の外出を所属長の許可制にするなど、事業場の規律を保つために
必要な制限は、休憩の目的を損なわない限り差し支えない。
■休日の原則(第35条)
使用者は、毎週少なくとも1回、または4週間を通じて4日以上の休日を
与えなければなりません。「休日」はもともと労働義務がない日で、
「休暇」は労働義務がある日にそれを免除される日です。
休日は原則として、午前0時から午後12時までの暦日で与えます。
事前に休日と労働日を入れ替える振替休日なら、
元の休日に働いても休日労働にはなりません。
ただ、休日に働いた後(事後)で休みを与える代休は休日労働にあたり、
35%の割増賃金が必要です。
【過去問チェック】
・休日は「継続24時間」ではなく、暦日(0時から24時)で与えるのが原則。
・4週4日の休日は、どの4週間を区切っても4日必要という意味ではない。
起算日から区切った4週ごとに4日あればよい。
条文が短いところほど、例外と通達をセットで押さえるのが大切だと感じました。
以上です。では、また明日(^-^)v
(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)
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中神勇輝(なかがみゆうき)。地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属。
中小企業診断士、医療経営士1級。
趣味は、マラソン、ドラム、家庭菜園、筋トレ(HIIT)、読書。

