【理論と実践】社労士の学び(12)みなし労働時間制と適用除外
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令和8年10月31日 医療・介護経営の理論と実践 3090号
■社労士の学び(12)みなし労働時間制と適用除外
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おはようございます。中神です。
労働時間は実際に働いた時間で管理するのが基本です。
ただし働き方によっては「何時間働いたとみなす」制度があり、
そもそも労働時間の規定が適用されない人もいます。
■3つのみなし労働時間制
・事業場外労働(第38条の2)は、
事業場の外で働いて労働時間を算定し難いとき、
原則として所定労働時間働いたものとみなします。
通常は所定を超えて働く必要がある業務なら、
その業務に通常必要とされる時間です。
この時間を労使協定で定めることもできます。
一緒に働くグループに時間管理をする人がいる場合や、
携帯電話などで随時指示を受けている場合は使えません。
・専門業務型裁量労働制(第38条の3)は、
研究開発や弁護士など20業務が対象です。労使協定で導入し、届出は必須です。
社労士は対象業務に入っていない点に注意しましょう。
(有期契約の上限5年の「高度専門職」には入っています。
・企画業務型裁量労働制(第38条の4)は、
労使委員会の5分の4以上の決議と届出で導入します。
本人の同意が必要で、定期報告は決議から6か月以内に1回、
その後は1年以内ごとに1回です。
【過去問チェック】
・事業場外労働の協定で定める時間が法定労働時間以下なら届出は不要。
超える場合だけ届け出る。
・在宅勤務で事業場外みなしが使える条件は3つ。
1)私生活を営む自宅で行われる
2)情報通信機器が常時通信可能な状態にしておくこととされていない
3)随時、使用者の具体的な指示に基づいて行われていない
・専門業務型の協定では、本人の同意を得ること、
同意しない人への不利益取扱いの禁止、
同意撤回の手続などを定めなければならない(2024年4月改正)。
■労働時間の通算と適用除外
事業場を異にする場合、事業主が違っても労働時間は通算します。
第41条では、
1)農業・畜産・水産業(林業は除く)
2)管理監督者・機密の事務を取り扱う者
3)監視・断続的労働に従事する者(監督署長の許可が必要)
について、労働時間・休憩・休日の規定を適用しません。
管理監督者かどうかは肩書きではなく、
職務内容・権限・待遇などの実態で判断します。
適用除外でも深夜割増と年次有給休暇は適用されます。
高度プロフェッショナル制度(第41条の2)は、
年収1,075万円以上などが条件です。
労使委員会の5分の4以上の決議と届出、本人の書面による同意が必要です。
深夜割増まで適用されない点が管理監督者との違いです。
【過去問チェック】
・事業主が異なる複数の事業場で働く場合でも、
休憩・休日・年次有給休暇は通算しない。
・日直を断続的勤務として許可を受けた場合、
36協定がなくても休日に日直をさせられる。
間違えたところこそ、次の得点源に。
以上です。では、また明日(^-^)v
(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)
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中神勇輝(なかがみゆうき)。地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属。
中小企業診断士、医療経営士1級。
趣味は、マラソン、ドラム、家庭菜園、筋トレ(HIIT)、読書。

