【理論と実践】社労士試験の学び(14)1年単位の変形労働時間制と1週間単位の非定型的変形

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令和8年11月2日 医療・介護経営の理論と実践 3092号

■社労士試験の学び(14)1年単位の変形労働時間制と1週間単位の非定型的変形

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おはようございます。中神です。

変形労働時間制の後半です。
1年単位は期間が長い分、制限の数字がたくさん出てきます。

■1年単位の変形労働時間制(第32条の4)

対象期間は1か月を超え1年以内で、3か月や6か月でも構いません。
導入には労使協定が必要で、監督署長への届出も必要です。
平均の上限は「法定労働時間」ではなく週40時間なので、
特例事業場でも44時間は使えません。
1年の総枠は、40時間×365日÷7=2,085.7時間です。

限度は次のとおりです。

・労働日数:対象期間が3か月を超える場合、1年あたり280日
・労働時間:1日10時間、1週52時間
・3か月を超える場合は、48時間を超える週が連続3週まで、
かつ3か月ごとに区切った期間で48時間を超える週の初日が3つまで

連続して働かせられるのは原則6日までです。
ただ、特に忙しい特定期間は「1週間に1日の休日が確保できればよい」ので、
結果的に、最大で12日連続になることもあります。

労働日と労働日ごとの労働時間は、最初にすべて特定するのが原則です。

ただし対象期間を1か月以上の期間に区分すれば、
最初の期間以外は「労働日数と総労働時間」を定めるだけで構いません。
その場合、各期間の初日の30日前までに、
過半数労働組合(なければ過半数代表者)の同意を得て、
労働日と労働時間を書面で定めます。
対象期間の途中で変更することはできません。

【過去問チェック】

・7〜9月の休日を40日と定め、30日はあらかじめ特定し、
残りの10日は労働者が指定する日に与えるような扱いは認められない。
休日はあらかじめ特定する必要がある。
対象期間を1ヶ月以上の期間ごとに区分した場合、
最初の期間以外は各期間の労働日数と総労働時間を定めればよい。
・特定期間に連続して働かせられるのは「1週間に1日の休日が確保できる日数」。
結果として最大12日。
・育児休業や産前産後休業で実際に働いた期間が短い人には、割増賃金の精算は不要。
雇用は続いているので「対象期間より短い労働者」に当たらない。

■1週間単位の非定型的変形労働時間制(第32条の5)

対象は、小売業・料理店・旅館・飲食店で、常時30人未満の事業場です。
(語呂合わせは「小・料理・旅館で飲食」)。
労使協定を結んで届け出れば、週40時間以内で1日10時間まで働かせられます。
各日の労働時間は、その週が始まる前に書面で通知します。

4つの変形労働時間制を比べると、導入の根拠は、
1か月単位が「就業規則等または労使協定」、
フレックスが「就業規則等と労使協定」、
1年単位と1週間単位は「労使協定」です。
平均の上限が40時間に固定されているのは1年単位と1週間単位です。

間違えたところこそ、次の得点源に。

以上です。では、また明日(^-^)v

(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)

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この記事を書いたのは、こんな人。
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中神勇輝(なかがみゆうき)。地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属。
中小企業診断士、医療経営士1級。
趣味は、マラソン、ドラム、家庭菜園、筋トレ(HIIT)、読書。

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