【理論と実践】通報したら不利益を受ける? 〜公益通報者保護法が守るもの〜
~医療・介護に関わる職員が、安心して、仕事の生産性高く、充実して働ける未来の一助へ~
ご友人等へのメルマガ紹介はこちらから。
https://www.mag2.com/m/0001682907
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
令和8年5月19日 医療・介護経営の理論と実践 2926号
■通報したら不利益を受ける? 〜公益通報者保護法が守るもの〜
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
おはようございます。中神です。
昨日に続き、公益通報者保護制度について考えてみましょう。
「通報したら自分が損をするのでは」と不安に思う方もいるでしょう。
しかし、公益通報者保護法は通報者をしっかり守っています。
報復は法律で禁止されており、通報者を守る4つのルールとして、
具体的には、
1、通報を理由とする解雇・懲戒は無効
2、不利益な取扱いは禁止
3、損害賠償請求も禁止
4、通報後1年以内の解雇・懲戒は公益通報が理由と推定される
という4点が定められています。
さらに通報者の特定情報の漏えいや通報妨害も禁じられており、
調査担当者には守秘義務が課せられています。
以上です。では、また明日(^-^)v
(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)
テーマについて、ご要望あれば、コメントをどうぞ。
◇病院経営の見える化について公開講座(動画)の講師をする機会を頂きました。感謝(^_^)
https://hcmi-s.net/weblesson-hcm/jmp_consult_01/ (講座)
https://healthcare-mgt.com/article/iryo/jmp_consulting01/ (紹介)
◇過去の内容、記事はこちらから是非(^-^)
https://wakuwaku-kokoro.net/
◇試験勉強や本の学びをアウトプットしているYouTubeチャンネルは、こちらです(^-^)
https://youtube.com/channel/UC_PiglYG9qTBjlJ3jt3161A
この記事を書いたのは、こんな人。
ーーーーーーーーーーーーーーー
中神勇輝(なかがみゆうき)。地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属。
中小企業診断士、医療経営士1級。
趣味は、マラソン、ドラム、家庭菜園、筋トレ(HIIT)、読書。

