【理論と実践】通報したら不利益を受ける? 〜公益通報者保護法が守るもの〜

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令和8年5月19日 医療・介護経営の理論と実践 2926号

■通報したら不利益を受ける? 〜公益通報者保護法が守るもの〜

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おはようございます。中神です。

昨日に続き、公益通報者保護制度について考えてみましょう。

「通報したら自分が損をするのでは」と不安に思う方もいるでしょう。

しかし、公益通報者保護法は通報者をしっかり守っています。

報復は法律で禁止されており、通報者を守る4つのルールとして、
具体的には、

1、通報を理由とする解雇・懲戒は無効
2、不利益な取扱いは禁止
3、損害賠償請求も禁止
4、通報後1年以内の解雇・懲戒は公益通報が理由と推定される

という4点が定められています。

さらに通報者の特定情報の漏えいや通報妨害も禁じられており、
調査担当者には守秘義務が課せられています。

以上です。では、また明日(^-^)v

(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)

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この記事を書いたのは、こんな人。
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中神勇輝(なかがみゆうき)。地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属。
中小企業診断士、医療経営士1級。
趣味は、マラソン、ドラム、家庭菜園、筋トレ(HIIT)、読書。

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