【理論と実践】社労士の学び(10)時間外・休日労働と36協定

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令和8年10月29日 医療・介護経営の理論と実践 3088号

■社労士の学び(10)時間外・休日労働と36協定

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おはようございます。中神です。

今回は時間外労働と休日労働の「入口」、非常災害の扱いと36協定の基本です。

■非常災害の場合(第33条)

災害などで臨時の必要がある場合、使用者は労働基準監督署長の許可を受けて、
時間外・休日労働をさせることができます。
許可を受ける時間的猶予がないときは、事後に遅滞なく届け出ます。
届出を見て不適当と判断されると、その時間に相当する休憩や休日を与えるよう命じられることがあります。
官公署の公務員が公務のために臨時の必要がある場合は、許可も届出も要りません。

■36協定の基本(第36条)

災害以外で残業をさせるには36協定が必要です。
36協定は、締結して監督署長に届け出て初めて罰則を免れる効力(免罰的効力)が生じます。
ただし、実際に残業を命じるには、就業規則などの民事上の根拠も別に必要です。
所定7時間の人が1時間残業して8時間以内に収まる「法内残業」なら、協定は要りません。
18歳未満の者には、36協定があっても時間外・休日労働をさせられません。

協定の相手方は、過半数で組織する労働組合、なければ過半数代表者です。
過半数を数えるときは管理職やパートも含めます。
一方、代表者になれるのは管理監督者でない人で、
協定を結ぶための代表として投票や挙手などで選ばれた人です。

協定で定める延長時間には限度時間があり、原則は月45時間・年360時間です。
対象期間が3か月を超える1年単位の変形労働時間制では、月42時間・年320時間です。
これを超えるときの特別条項と罰則付きの上限は、次回にまとめます。

【過去問チェック】

・本社で結んだ協定をまとめて届け出る本社一括届出は、
その組合が各事業場ごとに労働者の過半数で組織されている場合に限り認められる。
・別の目的を集まり(例えば職員の親睦会)の代表者は、
協定締結のために選ばれた者ではないので、過半数代表者に当たらない。

間違えたところこそ、次の得点源に。

以上です。では、また明日(^-^)v

(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)

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この記事を書いたのは、こんな人。
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中神勇輝(なかがみゆうき)。地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属。
中小企業診断士、医療経営士1級。
趣味は、マラソン、ドラム、家庭菜園、筋トレ(HIIT)、読書。

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