【理論と実践】社労士試験の学び(13)1か月単位の変形労働時間制とフレックスタイム制

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令和8年11月1日 医療・介護経営の理論と実践 3091号

■社労士試験の学び(13)1か月単位の変形労働時間制とフレックスタイム制

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おはようございます。中神です。

今回から変形労働時間制です。

忙しい日は長く、暇な日は短く働き、
平均して法定労働時間に収めれば良しとする「やりくりの制度」です。
種類は1か月単位、フレックスタイム制、1年単位、1週間単位の非定型的の4つ。

今回は前の2つを見ていきます。

■1か月単位の変形労働時間制(第32条の2)

導入は、労使協定または就業規則その他これに準ずるもののどちらかで行います。

変形期間は1か月以内で、起算日を定めます(毎月1日である必要はありません)。
変形期間を平均して週40時間(特例事業場は44時間)以内に収め、
各日・各週の労働時間と始業・終業の時刻を決めます。

総枠は「40時間×暦日数÷7」で、31日の月なら177.1時間です。
時間外労働は「1日→1週→変形期間」の順に判定します。

18歳未満には原則として適用しません。
育児・介護をする人などには、配慮する義務があります。

【過去問チェック】

・導入は労使協定・就業規則のどちらか一方でよい。
・労使協定は監督署長に届け出るが、届出は効力発生要件ではない。
締結していれば制度は有効。
ただし未届は30万円以下の罰金の対象になる(36協定は届出で初めて効力が生じるので対比)。
・育児を行う者には配慮が必要だが、適用除外とする規定はない。

■フレックスタイム制(第32条の3)

始業・終業の時刻を労働者が決める制度です。
導入には、就業規則で始業及び終業の両方を委ねると定めることと、労使協定の両方が必要です。
1か月単位の「または」と対比しましょう。

協定では、対象労働者の範囲、清算期間(3か月以内)、清算期間の総労働時間、
標準となる1日の労働時間を必ず定めます。

コアタイムやフレキシブルタイムは任意です。

清算期間が1か月を超える場合は、清算期間全体の総枠に加え、
1か月ごとに週平均50時間以内という枠も守ります。
また、労働時間が不足した分は翌月に繰り越せますが、
超過した分を翌月から差し引くことはできません。

【過去問チェック】

・清算期間が1か月以内なら、労使協定の届出は不要。
・清算期間が1か月を超える場合は届出が必要。時間外労働をさせるなら、
別に36協定の締結・届出も必要。
・フレックスの36協定では、1日の延長時間は協定不要。
1か月と1年について協定すれば足りる。

間違えたところこそ、次の得点源に。

以上です。では、また明日(^-^)v

(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)

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この記事を書いたのは、こんな人。
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中神勇輝(なかがみゆうき)。地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属。
中小企業診断士、医療経営士1級。
趣味は、マラソン、ドラム、家庭菜園、筋トレ(HIIT)、読書。

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