【理論と実践】病院・診療所等の開設・管理、医療提供体制、他(医療経営士テキスト 初級・3 所感)
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令和6年2月28日 病院経営の理論と実践 2117号
■病院・診療所等の開設・管理、医療提供体制、他(医療経営士テキスト 初級・3 所感)
中神勇輝(なかがみゆうき)
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おはようございます。中神です。
医療経営士初級(3級)テキストの「日本の医療関連法規」より学びをシェアします。
今回は、「病院・診療所等の開設・管理、医療提供体制、他」について確認します。
【内容】
1、病院・診療所等の開設・管理
病院や、有床診療所の開設の際には、都道府県知事の許可が必要。
無床の診療所は、届出でOK。
1)管理
・医師個人や医療法人などが開設者として認められる。
・掲示義務として、 管理者の氏名や診療に従事する医師名や診療日及び診療時間、
その他症例で定める事項などがある。
・業務委託の範囲や医師の宿直管理についても取り決めがある。
2)人員・施設基準
病床種別に応じた医師数や看護師数など、診察室、手術室、カルテなどが挙げられる。
最低限求められる人員・施設基準以外には、
診療報酬で求められる施設基準なども考慮していく必要がある。
2、医療提供体制
1)医療計画
・二次医療圏の整備
・病床の総量規制
・5疾病6事業
・5年ごとの調査・評価・改善
3、医療法人
1)メリット
・医師個人と病院経営との分離
・開設者の医師の死亡等による閉院の防止(つまり引き継ぎ)が行いやすい(永続性)
医療法人が可能な付帯業務として、
医療従事者の養成・社会福祉事業などがある。
その一方、業務の制限もあるので要注意である。
2)設立と管理
(1)医療法人
・都道府県知事の認可が必要
・役員は理事が3名以上、監事が1人以上
・事業報告書の作成
などがある。
(2)社会医療法人
・収益業務ができる
・社会医療法人債の発行
・税制上の優遇措置
など、公的な役割を担う分、メリットも多い。
【所感】
当たり前のように働いている病院がどのように成立しているのか、確認する良い機会になります。
通常の業務では、病院にどのような人員や施設基準が求められているのか知る機会はありません。
そのような情報を大枠として知ることができる当テキストは有効ですね。
私自身、総務課の仕事をするようになって、ようやくこのような部分に関わることが増えました。
そうでなければ知らないままであった、と思います。
話が飛躍するようですが、計画的に部署を異動するなど、
病院全体の仕事を知っておくことは、その人の視野を広げ、組織を活性化させる、
という意味でとても重要と思います。
医療計画については、以前から取り上げていますように、
医療法の変遷は確認しておく必要があります。
医療法人と個人による開設で何が違うのか、という点でも、医療法人のメリットが書かれていました。
メリットを得られる分、情報開示などが必要になる部分もありますが、
それを補って余るメリットがあると改めて思いますね。
以上です。では、また明日(^-^)v
(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)
テーマについて、ご要望あれば、コメントをどうぞ。
◇病院経営の見える化について公開講座(動画)の講師をする機会を頂きました。感謝(^_^)
https://hcmi-s.net/weblesson-hcm/jmp_consult_01/ (講座)
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この記事を書いたのは、こんな人。
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中神勇輝。地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属。
2023年、医療経営士1級に合格!
2023年、中小企業診断士の1次試験の2次試験は突破、次は登録。
趣味は、ドラムと家庭菜園と筋トレ(HIIT最高!)と読書。