【理論と実践】在宅医療におけるICTを用いた連携の推進(令和6年度診療報酬改定)
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令和6年3月20日 病院経営の理論と実践 2138号
■在宅医療におけるICTを用いた連携の推進(令和6年度診療報酬改定)
中神勇輝(なかがみゆうき)
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おはようございます。中神です。
【はじめに】
令和6年度の診療報酬改定対応に奔走さんれている医療機関が多いことでしょう。
私もその一人です。
・急性期の厳格化と高齢者救急医療の受け入れ態勢の整備
・基本診療に対する賃上げ分の上乗せ
・負担軽減や連携を促進する取り組み・DX化の評価
・感染対策の労力を補填する加算
・生活や食事を支え、改善するための多職種の協働、地域との連携
を推進するために、新規点数の設定、既存点数の是正が加わったと感じます。
森(全体)を見て、木(個別項目)を見ていく必要があります。
【本日の項目】
今日は、在宅医療におけるICTを用いた連携の推進について、です。
在宅医療におけるICTの活用待ったなし、ですね。
1、概要
在宅で療養を行っている患者等に対し、ICTを用いた連携体制の構築を通じて、
質の高い在宅医療の提供を推進す る観点から、医療・ケアに関わる関係職種がICTを利用して
診療情報を共有・活用して実施した計画的な医学管理 を行った場合の評価、
患者の急変時等に、ICTを用いて関係職種間で共有されている
人生の最終段階における医療・ケアに関する情報を踏まえ、
療養上必要な指導を行った場合の評価等を実施。
2、対象・関係機関
1)在支診・在支病
(新)往診時医療情報連携加算 200点
地域における24時間の在宅医療の提供体制の構築を推進する観点から、
在支診・在支病と連携体制を構築している在支診・在支病以外の他の保険医療機関が
訪問診療を行っている患者に対して、在支診・在支病が往診を行った場合について、新たな評価を行う。
(新)在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料 200点
(在支診・病以外の医療機関でも算定可能)
末期悪性腫瘍患者の急変時に、ICTの活用によって、医療従事者間で共有されている
人生の最終段階における医療・ケアに関する情報等を活用した療養上の指導を行なった場合の評価を新設する。
2)在支診・在支病以外の診療所・病院
在支診・在支病等と平時からの連携体制を構築している場合の「在宅療養移行加算」の評価の見直し
116点~216点⇒116点~316点
在支診・在支病院以外の保険医療機関が行う訪問診療について、
在宅での療養を行っている患者が安心して24時間対応を受けられる体制の整備を促進する観点から、
在宅療養移行加算について、対象となる範囲を病院まで拡大するとともに、
他の保険医療機関と定期的なカンファレンスやICTを用いて
平時からの連携体制を構築している場合の評価を見直す。
3)介護保険施設等
(新)介護保険施設等連携往診加算 200点
介護保険施設等に入所している高齢者が、
可能な限り施設内における生活を継続できるよう支援する観点から、
介護保険施設等の入所者の病状の急変時に、介護保険施設等の協力医療機関であって、
平時からの連携体制を構築している医療機関の医師が往診を行った場合について、新たな評価を行う。
4)連携する事業所等の職員
(新)在宅医療情報連携加算 100点
医療・ケアに関わる関係職種との ICTを活用した情報の共有(病院経営の理論と実践 2137号を参照)
5)緩和ケア病棟
緩和ケア病棟緊急入院初期加算の要件緩和 200点(1日につき)
平時から、連携医療機関の患者情報の共有・閲覧が可能な場合、
文書による情報提供に関する要件を満たすこととする。
6)薬局
あらかじめ医師と処方内容を調整した場合の評価の追加 20~40点
【所感】
多種多様な点数が出てきています。
自分たちは、どの点数が算定対象となるのか、
何を整備すれば良いのか、
どこと連携すれば良いのか、
整理しなければ訳が分からなくなりそうですね。
この他、下り搬送に関わる加算(3次救急用の点数や地域包括ケア病棟の受け入れの点数)もあります。
地域や他院の動きに乗るために、
自分たちに直接関係がない診療報酬の点数も知っておかなければなりません。
連携や提携、協力機関の打診があった時にピンと来ないようなことは避けたいですよね、
あっという間に、6月になってしまいます。
情報収集、連携の活動など、準備しておきたいですね。
以上です。では、また明日(^-^)v
(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)
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中神勇輝。地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属。
2023年、医療経営士1級に合格!
2023年、中小企業診断士の1次試験の2次試験は突破、次は登録。
趣味は、ドラムと家庭菜園と筋トレ(HIIT最高!)と読書。