【理論と実践】電子カルテ情報共有サービスへの入力と閲覧(令和6年度診療報酬改定)

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令和6年3月25日 病院経営の理論と実践 2143号

■電子カルテ情報共有サービスへの入力と閲覧(令和6年度診療報酬改定)

中神勇輝(なかがみゆうき)
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おはようございます。中神です。

【はじめに】

令和6年度の診療報酬改定対応に奔走されている医療機関が多いことでしょう。
私もその一人です。

・急性期の厳格化と高齢者救急医療の受け入れ態勢の整備
・基本診療に対する賃上げ分の上乗せ
・負担軽減や連携を促進する取り組み・DX化の評価
・感染対策の労力を補填する加算
・生活や食事を支え、改善するための多職種の協働、地域との連携

を推進するために、新規点数の設定、既存点数の是正が加わったと感じます。

森(全体)を見て、木(個別項目)を見ていく必要があります。

【本日の項目】

昨日の続きで、電子カルテ情報共有サービスについて、です。

1、電子カルテ情報共有サービスに登録するタイミング

救急時や災害発生時等、有事に迅速な医療情報の共有、
電子カルテ情報共有サービスへの情報登録促進の観点から、
電子カルテに情報が登録された後、速やかに電子カルテ情報共有サービスに登録することが望ましい。

・対応案は、以下の通り。

感染症の情報については、医師から患者に検査結果を説明した上で、
情報が登録される仕組みとしてはどうか。
検査の情報については、医療機関での情報登録の負担軽減の観点から、
検査結果が医療機関に報告された後、自動的に登録されることとする。

2、傷病名の共有

主傷病は、わかりやすさの観点から共有するが、
病名のうち、未提供・未告知・長期保存など、内容によって分ける。
そのうち、未提供を設定したものは情報を共有しない。

現病歴と終了病名の区分けして取り扱うこととする。
医療機関は病名登録の際に登録されている病名を全更新する。
(今回付与した病名だけでなく過去に付与した傷病名も送る)。

3、傷病名、アレルギー、薬剤禁忌、感染症の登録や閲覧・削除

登録については、登録日時点で、終了日が5年を超えないものを対象とする。
終了日が入っていないものは対象とする。

閲覧・削除については、登録日から5年以内のものを閲覧対象とする。
「長期保存フラグ」のついているものは5年を超えても閲覧可能とする。

4、検査の場合

閲覧時点で見れるものは1年分もしくは3回分の情報となる。

【所感】

有事に迅速に情報を共有する仕組みとして、
いろいろ考えられていることがよく分かりますね。

災害等の有事において、患者の傷病名、アレルギー、薬剤禁忌、感染症、検査について、
大枠が分かることは重要ですが、
あまりに更新が遅いと、古い情報を頼りに誤った判断をしてしまう可能性もあります。

この仕組みが、どの程度、現場で活用されるかは、
現場での入力方法の簡素化、閲覧の容易さがどの程度になるのか、興味がありますね。

情報系は、専門外なので、関係ないと思っていたら、ついていけなくなりそうですので、
引き続き、重要そうなポイントはフォローしていきたい思います。

以上です。では、また明日(^-^)v

(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)

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この記事を書いたのは、こんな人。
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中神勇輝。地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属。
2023年、医療経営士1級に合格!
2023年、中小企業診断士の1次試験の2次試験は突破、次は登録。
趣味は、ドラムと家庭菜園と筋トレ(HIIT最高!)と読書。

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