【理論と実践】看護補助体制充実加算1、2、3(地域包括ケア病棟入院料等)
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令和6年5月19日 医療・介護経営の理論と実践 2198号
■看護補助体制充実加算1、2、3(地域包括ケア病棟入院料等)
中神勇輝(なかがみゆうき)
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おはようございます。中神です。
【はじめに】
令和6年度の診療報酬・介護報酬改定対応に奔走されている医療機関が多いことでしょう。
私もその一人です。
・急性期の厳格化と高齢者救急医療の受け入れ態勢の整備
・基本診療に対する賃上げ分の上乗せ
・負担軽減や連携を促進する取り組み・DX化の評価
・感染対策の労力を補填する加算
・生活や食事を支え、改善するための多職種の協働、地域との連携
を推進するために、新規点数の設定、既存点数の是正が加わったと感じます。
森(全体)を見て、木(個別項目)を見ていく必要があります。
【本日の内容】
「直接患者に対するケアを担う看護補助者の配置の評価」について確認しましょう。
・「看護補助体制充実加算」から分離・新設された「看護補助体制充実加算1・2・3」
直接、患者に対するケアを担う看護補助者の配置を評価する点数です。
概要は、以下の通りです。
「看護職員及び看護補助者の業務分担・協働を更に推進し、
高齢者の救急患者をはじめとした急性疾患等の患者に 対する適切な入院医療を推進する観点から、
地域包括ケア病棟入院料などについて、主として直接患者に対し
療養生活上の世話をする看護補助者を一定数配置している場合の評価を新設するとともに、
看護補助体制充実加算について、身体的拘束の実施に着目した評価に見直す。」
・点数と施設基準
1日につき、従来の点数である区分「3」の点数が165点で、
区分「1」の点数が190点で、25点アップですので、影響は大きいです。
今回、確認したのは「イ」の「適切な研修を修了した看護補助者」の定義です。
・11 の2 地域包括ケア病棟入院料の「注5」 看護補助体制充実加算1の施設基準
ア 当該保険医療機関において3年以上の看護補助者としての勤務経験を有する看護補助者が、
それぞれの配置区分ごとに5割以上配置されていること。
イ 主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助者の数は、
常時、当該病棟の入院患者の数が 100 又はその端数を増すごとに1以上であること。
当該看護補助者は、介護福祉士の資格を有する者又は看護補助者として
3年以上の勤務経験を有し★適切な研修を修了した看護補助者★であること。
なお、研修内容については、別添2の第2の 11 の2の(1)のイの例による。
ウ 看護補助体制充実加算に係る看護補助者に対する院内研修の内容については、
別添2の第2の 11 の(4)の例による。ただし、エについては、看護補助者が行う業務内容ごとに
業務範囲、実施手順、留意事項等について示した業務マニュアルを作成し、
当該マニュアルを用いた院内研修を実施していること。
エ 当該病棟の看護師長等は所定の研修を修了していること。
また当該病棟の全ての看護職員(所定の研修を修了した看護師長等を除く。)が
院内研修を年1回以上受講していること。
ただし、内容に変更がない場合は、2回目以降の受講は省略して差し支えない。
なお、当該研修のそれぞれの内容については、別添2の第2の 11 の(6)の例による。
オ 当該保険医療機関における看護補助者の業務に必要な能力を段階的に示し、
看護補助者の育成や評価に活用していること。
・別添2の第2の 11 の2の(1)のイの例
(1) 看護補助体制充実加算1の施設基準
ア 当該保険医療機関において3年以上の看護補助者としての勤務経験を有する
看護補助者が、5割以上配置されていること。
イ 主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助者の数は、
常時、当該病棟の入院患者の数が 100 又はその端数を増すごとに1以上であること。
当該看護補助者は、介護福祉士の資格を有する者又は看護補助者として3年以上の勤務経験を有し、
★次に掲げる適切な研修を修了した看護補助者であること。★
(イ) 国、都道府県及び医療関係団体等が主催する研修であること(12 時間程度)
(ロ) 講義及び演習により、次の項目を行う研修であること
1) 直接患者に対し療養生活上の世話を行うことに伴う医療安全
2) 直接患者に対し療養生活上の世話を行うために必要な患者・家族等とのコミュニケーション
3) 療養生活上の世話に関する具体的な業務
(食事、清潔、排泄、入浴、移動等に関する各内容を含むこと)
(参考:基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shinsei/shido_kansa/shitei_kijun/h30/kihon060305.pdf)
国、都道府県及び医療関係団体等が主催する研修(12 時間程度)について
自前で行うのは、なかなかハードルが高いように思います。
質の向上を促すために、教育研修の管理がますます増していくと感じる改定ですね。
以上です。では、また明日(^-^)v
(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)
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この記事を書いたのは、こんな人。
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中神勇輝。地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属。
2023年、医療経営士1級に合格!
2023年、中小企業診断士の1次試験の2次試験は突破、次は登録。
趣味は、ドラムと家庭菜園と筋トレ(HIIT最高!)と読書。