【理論と実践】「看護・多職種協働加算」の要件と準備
~医療・介護に関わる職員が、安心して、仕事の生産性高く、充実して働ける未来の一助へ~
ご友人等へのメルマガ紹介はこちらから。
https://www.mag2.com/m/0001682907
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
令和8年5月24日 医療・介護経営の理論と実践 2931号
■「看護・多職種協働加算」の要件と準備
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
おはようございます。中神です。
診療報酬改定対応も、最終局面です。
■看護師のみでの配置も可
令和8年度改定で新設された看護多職種協働加算。
気になるのは「多職種」という言葉ですが、
看護師のみで配置することも可能です。
看護師以外の職種を病棟に配置することで、
施設基準を満たすこともできます。
ただ、疾患別リハや栄養指導など特掲診療料について
算定制限が生じる点に注意が必要です。
どちらにしても、業務に関する文書を整備しておく必要があります。
■半年に1回の見直しと記録の整備
施設基準では、業務内容・業務範囲について
「半年に1回以上の見直し」が求められています。
これは適時調査でも確認される項目と思われます。
業務文書の末尾に改定・見直し年月を記載する仕組みが必要があります。
普段から定期見直しを行っている病院であっても、
その「見直しの工程」が「見える形」で残っていなければ
基準を満たせませんので、丁寧に対応していきましょう。
以上です。では、また明日(^-^)v
(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)
テーマについて、ご要望あれば、コメントをどうぞ。
◇病院経営の見える化について公開講座(動画)の講師をする機会を頂きました。感謝(^_^)
https://hcmi-s.net/weblesson-hcm/jmp_consult_01/ (講座)
https://healthcare-mgt.com/article/iryo/jmp_consulting01/ (紹介)
◇過去の内容、記事はこちらから是非(^-^)
https://wakuwaku-kokoro.net/
◇試験勉強や本の学びをアウトプットしているYouTubeチャンネルは、こちらです(^-^)
https://youtube.com/channel/UC_PiglYG9qTBjlJ3jt3161A
この記事を書いたのは、こんな人。
ーーーーーーーーーーーーーーー
中神勇輝(なかがみゆうき)。地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属。
中小企業診断士、医療経営士1級。
趣味は、マラソン、ドラム、家庭菜園、筋トレ(HIIT)、読書。

