【理論と実践】特定感染症入院医療管理加算から見える感染対策強化(令和6年度診療報酬改定)

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令和6年2月14日 病院経営の理論と実践 2103号

■特定感染症入院医療管理加算から見える感染対策強化(令和6年度診療報酬改定)

中神勇輝(なかがみゆうき)
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おはようございます。中神です。

【はじめに】

1月26、31日、2月7日に、診療報酬改定の短冊(個別改定項目)の発表がありました。

・急性期の厳格化と高齢者救急医療の受け入れ態勢の整備
・基本診療に対する賃上げ分の上乗せ
・負担軽減や連携を促進する取り組み・DX化の評価
・感染対策の労力を補填する加算
・生活や食事を支え、改善するための多職種の協働、地域との連携

を推進するために、新規点数の設定、既存点数の是正が加わったと感じます。

これらを踏まえて、個別改定項目を見ていく必要があります。

【本日の項目】

今回は、「特定感染症入院医療管理加算」について。

■基本的な考え方・具体的な内容

院内感染防止等の観点から感染対策が特に必要となる感染症の入院患者について、
必要な感染管理及び個室管理を新たに評価する。

感染症法上の三類感染症、四類感染症、五類感染症及び指定感染症に
位置付けられる感染症の患者及び疑似症患者のうち感染対策が
特に必要な患者を入院させて適切な感染管理を行った場合の加算を新設する。

・特定感染症入院医療管理加算(1日につき)

1 治療室の場合 ●●点
2 それ以外の場合 ●●点

■改定案

・対象患者

感染症法上の三類感染症の患者、四類感染症の患者、五類感染症の
患者及び指定感染症の患者並びにそれらの疑似症患者のうち感染対策が特に必要なもの。

・算定要件(一部)

感染症法上の三類感染症の患者、四類感染症の患者、五類感染症の患者
及び指定感染症の患者並びにそれらの疑似症患者のうち感染対策が
特に必要なものに対して、適切な感染防止対策を実施した場合に、
1入院に限り7日(当該感染症を他の患者に感染させるおそれが高いことが明らかであり、
感染対策の必要性が特に認められる患者に対する場合を除く。)を限度として、算定する。
ただし、疑似症患者については、初日に限り所定点数に加算する。

・対象疾病(一部略)

「・・・インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)、
麻しん、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、RSウイルス感染症、
感染性胃腸炎(病原体がノロウイルスであるものに限る。)、
新型コロナウイルス感染症、百日咳、風しん・・・」など。

・対象入院料

第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、
特定感染症患者療養環境特別加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。

(地域包括ケア病棟入院について)
診療に係る費用(・・・特定感染症患者療養環境特別加算・・・(中略)、
第11部麻酔並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、入院料に含まれるものとする。

【所感】

コロナの補助金が終わり、今後、その分の収益源は避け難いですが、
その分を、補填する点数と言えますね。

コロナに関係なく、感染症を受け入れている病棟をしっかり評価しよう、
というメッセージです。

クラスターが起きることで、病棟は大きな影響を受けます。
入院が必要な患者を受け入れられない、
病院は患者数が減る、など、良いことがありません。

感染対策を行なっていくことで適切な入院管理ができます。
どのような点数が設定されるか分かりませんが、
引き続き、体制を整えて受け入れていくことが求められますね。

以上です。では、また明日(^-^)v

(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)

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この記事を書いたのは、こんな人。
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中神勇輝。地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属。
2023年、医療経営士1級に合格!
2023年、中小企業診断士の1次試験の2次試験は突破、次は登録。
趣味は、ドラムと家庭菜園と筋トレ(HIIT最高!)と読書。