【理論と実践】短期滞在手術等基本料1の細分化・適正化(令和6年度診療報酬改定)

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令和6年2月24日 病院経営の理論と実践 2113号
■短期滞在手術等基本料1の細分化・適正化(令和6年度診療報酬改定)
中神勇輝(なかがみゆうき)
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おはようございます。中神です。

【はじめに】

2月14日に、診療報酬改定の答申の発表がありました。
・急性期の厳格化と高齢者救急医療の受け入れ態勢の整備
・基本診療に対する賃上げ分の上乗せ
・負担軽減や連携を促進する取り組み・DX化の評価
・感染対策の労力を補填する加算
・生活や食事を支え、改善するための多職種の協働、地域との連携
を推進するために、新規点数の設定、既存点数の是正が加わったと感じます。
これらを踏まえて、個別改定項目を見ていく必要があります。

【本日の項目】

短期滞在手術等基本料1の点数が細分化され、疾患に応じた適正化が行われます。

■基本的な考え方と具体的な内容

第1 基本的な考え方
実態に即した評価を行う観点から、短期滞在手術等基本料について評価を見直す。
第2 具体的な内容
対象手術等の入院外での実施状況を踏まえ、適切な評価を行う観点から、評価を見直す。
主として入院で行っている手術を日帰りで行った場合は、高い点数で評価する、
という変更ですね。

■短期滞在手術等基本料1(日帰りの場合)について

イ 主として入院で実施されている手術を行った場合
(1)麻酔を伴う手術を行った場合 2,947点
(2)(1)以外の場合 2,718点
ロ イ以外の場合
(1)麻酔を伴う手術を行った場合 1,588点
(2)(1)以外の場合 1,359点
イとロで、(1)は、1359点の差がありますので、だいぶ大きな差です。

■白内障関係の変更

ク 「K282」水晶体再建術の「1」眼内レンズを挿入する場合の「イ」縫着レンズを挿入するもの
ケ 「K282」水晶体再建術の「2」眼内レンズを挿入しない場合
コ 「K282」水晶体再建術の「3」計画的後嚢切開を伴う場合

【所感】

眼内レンズを挿入する場合が、見事に除外されました。
リカバリーベッド等の体制を取らなくても良いような(特別な環境を必要としない)手術の場合、
点数を下げる、適正化を図ったのだろう、と理解しています。
通常の白内障手術を行なっていた場合、減収は免れません。
これ自体への直接的な対応はなかなか難しいでしょう。
今回の改定全体を踏まえ、進むべき道を模索したいところです。
以上です。では、また明日(^-^)v
(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)
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この記事を書いたのは、こんな人。
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中神勇輝。地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属。
2023年、医療経営士1級に合格!
2023年、中小企業診断士の1次試験の2次試験は突破、次は登録。
趣味は、ドラムと家庭菜園と筋トレ(HIIT最高!)と読書。

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