【理論と実践】生活習慣病管理料(1)と(2)の計画の違い(令和6年度診療報酬改定)

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令和6年2月25日 病院経営の理論と実践 2114号
■生活習慣病管理料(1)と(2)の計画の違い(令和6年度診療報酬改定)
中神勇輝(なかがみゆうき)
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おはようございます。中神です。

【はじめに】

2月14日に、診療報酬改定の答申の発表がありました。
・急性期の厳格化と高齢者救急医療の受け入れ態勢の整備
・基本診療に対する賃上げ分の上乗せ
・負担軽減や連携を促進する取り組み・DX化の評価
・感染対策の労力を補填する加算
・生活や食事を支え、改善するための多職種の協働、地域との連携
を推進するために、新規点数の設定、既存点数の是正が加わったと感じます。
これらを踏まえて、個別改定項目を見ていく必要があります。

【本日の項目】

■生活習慣病管理料の算定について

特定疾患療養管理料の対象疾患の変更に伴い、生活習慣病管理料の算定について、
各医療機関で検討されていることと思います。
生活習慣病管理料の算定に際し、計画書の作成や交付を効率的に行う必要があります。
その要件について、確認してみると、
(1)では、計画書の交付が明示されていますが、
(2)では、計画については、同意を得ていれば良いように理解できます。
以下は、算定要件の一部を抜粋しています。

■生活習慣病管理料(1)

当該患者の同意を得て治療計画 を策定し、当該治療計画に基づ き、
生活習慣に関する総合的な 治療管理を行った場合に、月1回に限り算定する。
服薬、運動、休養、栄養、喫煙及び飲酒等の生活習慣に関する総合的な治療管理を行う旨、
患者に対して療養計画書(療養計画書の様式は、別紙様式9又はこれに準じた様式とする。)により
丁寧に説明を行い、患者の同意を得るとともに、
当該計画書に患者の署名を受けた場合に算定できるものである。
総合的な治療管理に係る療養計画書(療養計画書の様式は、
別紙様式9の2又はこれに準じた様式とする。)を交付するものとするが、
当該療養計画書の内容に変更がない場合はこの限りでない。
ただし、その場合においても、患者又はその家族等から求めがあった場合にも
交付するものとするとともに、概ね4月に1回以上は交付するものとする。

■生活習慣病管理料(2)

当該患者の同意を得て治療計画を策定し、当該治療計画に基づき、
生活習慣に関する総合的な治療管理を行った場合に、月1回に限り算定する。

【所感】

上記より、計画書は不要かもしれません。
とはいえ、同意を得るという過程は同様に必要ですし、
患者負担も増える可能性も高く、説明も重要です。
特定疾患療養管理料の対象疾患の変更に伴い、適切に対応していきたいですね。
以上です。では、また明日(^-^)v
(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)
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この記事を書いたのは、こんな人。
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中神勇輝。地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属。
2023年、医療経営士1級に合格!
2023年、中小企業診断士の1次試験の2次試験は突破、次は登録。
趣味は、ドラムと家庭菜園と筋トレ(HIIT最高!)と読書。