【理論と実践】報告プロセスと「併記不可」のルール

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令和8年7月20日 医療・介護経営の理論と実践 2987号

■報告プロセスと「併記不可」のルール

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おはようございます。中神です。

◆検討・協議・決定という3段階

医療機関機能報告は、まず各医療機関が自ら検討し、
現在の機能・2040年に担う機能・診療実績等を
毎年報告するところから始まります。

その後、地域医療構想調整会議でデータに基づく協議が行われ、
遅くとも2028年度までに、各医療機関が2040年に担う機能を決定します。

単なる届け出ではなく、協議を経て決まる仕組みである点が重要です。

◆併記できない組み合わせがある

複数機能の報告は原則可能ですが、
「急性期拠点機能」と「高齢者救急・地域急性期機能」の併記は
認められていません。

両者を一つの医療機関が担ってしまうと、どこが症例を集約する拠点で、
どこが高齢者救急を主導するのか、役割分担が曖昧になるためです。

また複数機能を持つ場合も「主たる機能」への着目が協議で求められる点は、
見落としやすいポイントだと感じます。

以上です。では、また明日(^-^)v

(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)

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この記事を書いたのは、こんな人。
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中神勇輝(なかがみゆうき)。地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属。
中小企業診断士、医療経営士1級。
趣味は、マラソン、ドラム、家庭菜園、筋トレ(HIIT)、読書。

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