【理論と実践】社労士試験の学び(15)(後編)付与日数・比例付与・時間単位年休

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令和8年11月7日 医療・介護経営の理論と実践 3097号

■社労士試験の学び(15)(後編)付与日数・比例付与・時間単位年休

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こんにちは。中神です。

前回の続きです。

■付与日数と比例付与

付与日数は、6か月で10日、以降1年ごとに11日・12日・14日・16日・18日と増え、
6年6か月以上で20日です。時効は2年なので翌年度に繰り越せます。

パートなどで週30時間未満かつ週4日以下(年216日以下)の人は比例付与になります。
日数は「通常の日数×週所定日数÷5.2」で、端数は切り捨てます(週4日なら7日)。
日数は基準日時点の契約で決まります。

【過去問チェック】

・週5日勤務なら、1日の時間が短くても比例付与ではないので10労働日。
・1週所定32時間なら、週4日でも30時間未満に当たらないので10労働日。「かつ」がポイント。

■時間単位年休(第39条第4項)

労使協定を結べば、年5日以内(繰越分を含む)で時間単位の年休を与えられます。
協定の届出は不要です。
1日分の時間数は所定労働時間を下回れないので、7.5時間なら8時間として扱います。

【過去問チェック】

・労働者が時間単位で請求したのを日単位に変えさせることも、その逆もできない。
単位の変更は時季変更に当たらない。
時間単位で取るか日単位で取るかは労働者の意思による。

間違えたところこそ、次の得点源に。

以上です。では、また明日(^-^)v

(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)

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この記事を書いたのは、こんな人。
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中神勇輝(なかがみゆうき)。地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属。
中小企業診断士、医療経営士1級。
趣味は、マラソン、ドラム、家庭菜園、筋トレ(HIIT)、読書。

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