【理論と実践】社労士試験の学び(15)(前編)年次有給休暇の発生要件と出勤率

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令和8年11月6日 医療・介護経営の理論と実践 3096号

■社労士試験の学び(15)(前編)年次有給休暇の発生要件と出勤率

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こんにちは。中神です。

今回は、年次有給休暇です。
身近な制度ですが、試験では「何を出勤とみなすか」が問われます。

■発生要件(第39条第1項)

雇入れの日から6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤すると、
10労働日の年休が与えられます。継続勤務は在籍期間のことなので、
休職中や組合専従の期間も通算します。
定年後に嘱託で再雇用された場合や会社が合併した場合も、実質的に労働関係が続いていれば通算です。

出勤率は「出勤日÷全労働日」で計算します。

分母から外す日は、所定休日に働いた日、不可抗力による休業日、
使用者側の経営・管理上の障害による休業日、正当なストライキの日、代替休暇で休んだ日です。

逆に、出勤したものとみなす日は次のとおりです。

業務上の傷病による療養の休業期間、産前産後休業、育児休業・介護休業、
年休を取った日、
そして解雇無効の場合のように正当な理由なく就労を拒まれた日です。
(八千代交通事件を受けて追加)

【過去問チェック】

・生理休暇で就業しなかった日は、出勤したものとみなす期間に含まれない。
合意で出勤扱いにするのは差し支えない。
・子の看護等休暇や介護休暇も含まれない。みなすのは「育児休業・介護休業」。
「休暇」と「休業」の違いがひっかけ。

次回に続きます。

間違えたところこそ、次の得点源に。

以上です。では、また明日(^-^)v

(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)

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この記事を書いたのは、こんな人。
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中神勇輝(なかがみゆうき)。地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属。
中小企業診断士、医療経営士1級。
趣味は、マラソン、ドラム、家庭菜園、筋トレ(HIIT)、読書。

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