【理論と実践】公益通報者保護制度とは? 〜医療現場で知っておきたい基礎知識〜
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令和8年5月18日 医療・介護経営の理論と実践 2925号
■公益通報者保護制度とは? 〜医療現場で知っておきたい基礎知識〜
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おはようございます。中神です。
今日は、公益通報者保護制度について考えてみましょう。
■不正を見て見ぬふりしない — 制度が生まれた理由
さて、職場で診療報酬の不正請求、物品・金銭の横領、
医薬品の横流しといった重大な不正行為が行われていたら、
あなたはどうしますか。
こうした不正を放置すると、患者・地域からの信頼を失い、
最悪の場合、経営危機に陥りかねません。
それを防ぐための正当な行為として通報を保護するのが
「公益通報者保護法」です。
法律でも年1回の研修が義務づけられており、今回はその内容をご紹介します。
■全員が対象ではない — 通報できる人・内容の条件
保護の対象となる通報者は、
正職員・パート・アルバイト・派遣職員などの従業員に加え、
役員や退職後1年以内の元従業員も含まれます。
一方、通報できる内容には条件があります。
対象は医療法・健康保険法・労働基準法など法律に定められた特定の違反行為、
刑事罰の対象となる行為に限られ、すべての不正が対象ではありません。
職場の不満やパワハラ・人間関係のトラブルは、
法律違反に該当しない限り公益通報の対象外です。
まずは「どんな行為が対象か」を正しく理解することが大切です。
以上です。では、また明日(^-^)v
(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)
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中神勇輝(なかがみゆうき)。地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属。
中小企業診断士、医療経営士1級。
趣味は、マラソン、ドラム、家庭菜園、筋トレ(HIIT)、読書。

