【理論と実践】宿日直許可と働き方改革
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令和5年11月27日 病院経営の理論と実践 2024号
■宿日直許可と働き方改革
中神勇輝(なかがみゆうき)
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おはようございます。中神です。
医師の働き方改革といえば、「宿日直許可の承認」と言えるでしょう。
2024年4月より、管理監督者を除く全ての勤務医に対して、
原則、A水準(年960時間以下)の規制が適用され、各医療機関において労働時間の管理が必要となります。
「医師の時間外労働の罰則付き上限規制」です。
宿日直許可を得ることで、
時間外労働を、960時間(月80時間でも相当多いです)以内にしなさい、
という労働基準法上の労働時間規制の適用除外にすることができます。
つまり・・・。
宿日直許可を得た医療機関での宿日直は労働時間にはあたらない、
とみなすことができます。
一般的な宿日直の許可の条件とは、
1.常態としてほとんど労働することがないこと
2.通常の労働の継続ではないこと
3.宿日直手当額が同種の業務に従事する労働者の1人1日平均額の3分の1以上であること
4.宿日直の回数が、原則として宿直は週1回、日直は月1回以内であること
5.宿直について相当の睡眠設備を設 置していること
です。
自院が届出をしているかどうかで、
大学病院や他院から応援が来てくれるか分かれます。
押さえておきたいところです。
以上です。では、また明日(^-^)v
(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)
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この記事を書いたのは、こんな人。
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地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属にする医療経営士2級。
中神勇輝。2023年、医療経営士1級を受験。無事1次は通過、次は2次試験。
(2023年、中小企業診断士の1次試験は無事通過。次は2次試験)
趣味は、ドラムと家庭菜園と筋トレ(HIIT最高!)と読書。