【理論と実践】看護補助体制充実加算1・2の「直接患者に対するケアを担う看護補助者」とは?
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令和6年5月31日 医療・介護経営の理論と実践 2210号
■看護補助体制充実加算1・2の「直接患者に対するケアを担う看護補助者」とは?
中神勇輝(なかがみゆうき)
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おはようございます。中神です。
【はじめに】
令和6年度の診療報酬・介護報酬改定対応に奔走されている医療機関が多いことでしょう。
私もその一人です。
・急性期の厳格化と高齢者救急医療の受け入れ態勢の整備
・基本診療に対する賃上げ分の上乗せ
・負担軽減や連携を促進する取り組み・DX化の評価
・感染対策の労力を補填する加算
・生活や食事を支え、改善するための多職種の協働、地域との連携
を推進するために、新規点数の設定、既存点数の是正が加わったと感じます。
森(全体)を見て、木(個別項目)を見ていく必要があります。
【本日の内容】
本日は、「直接患者に対するケアを担う看護補助者とは?」、という内容です。
看護補助体制充実加算から分離・新設された
「看護補助体制充実加算1・2・3」の施設基準のうち、
「1・2」で求められる「イ」の「適切な研修を修了した看護補助者」の定義について見てみましょう。
1)看護補助体制充実加算1・2の施設基準の一部
イ 主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助者の数は、
常時、当該病棟の入院患者の数が100又はその端数を増すごとに1以上であること。
当該看護補助者は、介護福祉士の資格を有する者又は看護補助者として
3年以上の勤務経験を有し適切な研修を修了した看護補助者であること。
なお、研修内容については、別添2の第2の 11 の2の(1)のイの例による。
2)看護補助体制充実加算1・2の施設基準で求められる研修内容
別添2の第2の 11 の2の(1)のイ
当該看護補助者は、介護福祉士の資格を有する者又は看護補助者として
3年以上の勤務経験を有し、次に掲げる適切な研修を修了した看護補助者であること。
(イ)国、都道府県及び医療関係団体等が主催する研修であること(12時間程度)
(ロ)講義及び演習により、次の項目を行う研修であること
1) 直接患者に対し療養生活上の世話を行うことに伴う医療安全
2) 直接患者に対し療養生活上の世話を行うために必要な患者・家族等とのコミュニケーション
3) 療養生活上の世話に関する具体的な業務(食事、清潔、排泄、入浴、移動等に関する各内容を含むこと)
国、都道府県及び医療関係団体等が主催する研修(12 時間程度)について
各種団体で提供されつつありますね。
【全日本病院協会】
https://www.ajha.or.jp/seminar/other/pdf/240520_8.pdf
【s-que】
https://s-que.net/nursing-training/
【日本看護協会】
https://www.nurse.or.jp/nursing/training/assets/standard_training_program20240517.pdf
3)求められる配置基準
当該研修を受ける必要があるのは、すべての看護補助者でなく、
100又はその端数を増すごとに1以上の従事者配置で良いです。
(1)基準について
仮に1日平均患者数が50人とすると、(50/100)×3=1.5人の配置が求められます。
(2)実績について
月の日数が30日、研修を修了した看護補助者3人の勤務時間が500時間とすると、
500時間/240(30日×8)=2.08人
研修の修了者は、3人いればOKということですね。
詳しくは、以下の記事をご参考になさってください。
https://wakuwaku-kokoro.net/post-7331/
着実に進めていきたい部分です。
以上です。では、また明日(^-^)v
(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)
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この記事を書いたのは、こんな人。
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中神勇輝。地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属。
2023年、医療経営士1級に合格!
2023年、中小企業診断士の1次試験の2次試験は突破、次は登録。
趣味は、ドラムと家庭菜園と筋トレ(HIIT最高!)と読書。