【理論と実践】介護等で週20時間未満になる職員の雇用保険

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令和8年9月20日 医療・介護経営の理論と実践 3049号

■介護等で週20時間未満になる職員の雇用保険

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おはようございます。中神です。

先日、実務でちょっとした発見がありました。

介護等で週20時間未満に勤務時間が減る職員は、
原則として雇用保険の資格を喪失します。

ただし「臨時的・一時的」に20時間未満となる場合は、
資格を継続できる扱いがあります。

雇用保険業務取扱要領20605(5)(45ページ)では、

https://www.mhlw.go.jp/content/001730889.pdf

20時間未満への変更は原則、資格喪失だが、
20時間以上への復帰を前提とした
「臨時的・一時的」な場合は資格を継続させる、とされています。

この「臨時的・一時的」とは、どの程度でしょうか。

ハローワーク東京公開Q&A(Q19)では、

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/kakushu_jouhou/koyouhoken/koyouhoken/QA/hihokensya_qa.html#19

この「臨時的・一時的」の目安を「概ね6か月以内」とし、
育児・介護の場合は、それぞれ「子が小学校就学の始期に達するまで」
「介護の必要がなくなるとき」まで継続可能としています。

ただ、上記は、あくまで目安ですので、
猶予期間の具体的な設定は、事業所で決めることになります。

また、要件として、就業規則等に定めること、
復帰後、週労働時間20時間に戻ること、などが求められます。

制度の「特例」にある実務の工夫、
職員の働きやすさ向上の参考になれば嬉しいです。

以上です。では、また明日(^-^)v

(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)

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この記事を書いたのは、こんな人。
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中神勇輝(なかがみゆうき)。地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属。
中小企業診断士、医療経営士1級。
趣味は、マラソン、ドラム、家庭菜園、筋トレ(HIIT)、読書。

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