【理論と実践】 身体拘束が「やむを得ない場合」の3要件と、欠かせない手続き

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令和8年6月26日 医療・介護経営の理論と実践 2963号

■「やむを得ない場合」の3要件と、欠かせない手続き

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おはようございます。中神です。

前回の続きです。

■身体拘束が許される3つの条件

身体拘束が例外的に認められるのは、
次の3要件をすべて満たす場合のみです。

1、切迫性(生命や身体が危険にさらされる可能性が著しく高い)
2、非代替性(拘束以外に方法がない)
3、一時性(あくまで一時的なものである)

どれか一つでも欠ければ、原則として拘束は認められません。

■手続きと記録も忘れずに

3要件を満たしていても、本人・家族・関係者を交えた検討、
本人や家族への説明、そして定期的な見直しといった手続きが必要です。

さらに、拘束の様態や時間、心身の状況、
やむを得ない理由を記録することも義務付けられています。

記録は「適切に判断した」ことを示す大切な証拠にもなります。

身体拘束は、慎重な検討と継続的な見直しの積み重ねの上に成り立ちます。

とはいえ、患者数に対し、人手不足、設備不足など、
身体拘束最少化の課題は、簡単に解決できるものでもありません。

どんな選択肢があるのか、
日々の業務の中で、改善の余地があるのか、この思いで、
医療職、事務職が共同して取り組むべき課題、と言えそうです。

以上です。では、また明日(^-^)v

(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)

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この記事を書いたのは、こんな人。
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中神勇輝(なかがみゆうき)。地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属。
中小企業診断士、医療経営士1級。
趣味は、マラソン、ドラム、家庭菜園、筋トレ(HIIT)、読書。

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