【1473】医療事故調査制度の意義と課題

2022年6月12日

~病院職員が、安心して、仕事の生産性高く、充実して働ける未来の一助へ~

中神勇輝です!

1473日目。「病院経営の理論と実践塾」より、日々の学びや気づきをお知らせします(^_^)

しばらく医療経営士の試験対策も兼ねて、長英一郎さん作成の医療経営士1級の予想問題集より学びをシェアします。

(以下からどうぞ。)

今日のテーマは「医療事故調査制度の意義と課題」です。

病院や診療所、助産所で、医療に起因した死亡事故が発生したときの対応についての制度です。

1、医療に起因する死亡事故が発生
2、民間の第三者機関に報告
3、調査実施

この制度は、1992年の東京都立広尾病院事件の遺族からの訴えにより制度化されたものです。

医療に起因する死亡事故発生、第三者機関に報告、調査実施という流れですので、あくまで対象は、死亡事故ですね。
死亡事故発生時、医師法21条に基づく警察への届け出、ではなく、第三者機関に報告する、ということです。

1、「予期せぬ」とあるように、事前にリスクを説明していれば対象外です。
2、「死亡」事故が対象です。重い後遺障害など、死亡でない場合は対象外です。

常に患者に対するリスクを説明しているのであれば、報告する必要はありません。
また、医療機関からの報告がなければ調査は無いことが特徴、と思います。

リスクをしっかり説明した上で、その上で、患者さんが選択できてきるか?
臨機応変さも問われる部分ですが、ベーシックな部分として説明責任を果たしていくことは重要ですね。

以上です。では、また明日(^-^)v

(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)

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この記事を書いたのは、こんな人。
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地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属にする医療経営士2級。
名は、中神勇輝と申します。今年、医療経営士1級を受験予定。
(可能なら中小企業診断士も受験する予定。)
趣味は、ピアノとドラムと家庭菜園と筋トレ(HIIT最高!)と読書。
(記載内容は、所属する医療機関の発言でなく個人の意見です)