【理論と実践】地域包括医療病棟入院料の新設(令和6年度診療報酬改定の短冊を通して)

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令和6年1月31日 病院経営の理論と実践 2089号

■地域包括医療病棟入院料の新設(令和6年度診療報酬改定の短冊を通して)

中神勇輝(なかがみゆうき)
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おはようございます。中神です。

【はじめに】

1月26日に、診療報酬改定の短冊(個別改定項目)の発表がありました。

・急性期の厳格化と高齢者救急医療の受け入れ態勢の整備、
・基本診療に対する賃上げ分の上乗せ、
・負担軽減や連携を促進するDX化、
・感染対策の労力を補填する加算、
・生活や食事を支え、改善するための多職種の協働、地域との連携

を推進するために、新規点数の設定、既存点数の是正が加わったと感じます。

これらを踏まえて、個別改定項目を見ていく必要があります。

【本日の項目】

急性期病棟と、地域包括ケア病棟の間の病棟の点数が決まりましたね。
短冊の150ページです。

地域包括医療病棟入院料(1日につき) てす。

■具体的な内容

・地域において、救急患者等を受け入れる体制を整え、リハビリテーション、
栄養管理、入退院支援、在宅復帰等の機能を包括的に担う病棟の評価を新設する。

■施設基準

・病院の一般病棟を単位
・10 対1以上の看護配置(一定以上の割合の看護職員の配置)
・常勤の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の配置
・専任の常勤の管理栄養士の配置
・入院早期からのリハビリテーションを行うにつき必要な構造設備を有していること。
・当該病棟に入院中の患者に対して、ADL 等の維持、向上及び栄養管理等に資する必要な体制の整備
・一定以上の医療、看護必要度の患者の割合
・平均在院日数が一定以下
・在宅復帰率が一定以上
・当該保険医療機関の一般病棟から転棟したものの割合の一定未満
・救急用の自動車等により緊急に搬送された患者、
または救急患者連携搬送料を算定し他の保険医療機関から搬送されたものの割合が一定以上
・地域で急性疾患等の患者に包括的な入院医療及び救急医療を行うにつき必要な体制を整備
・データ提出加算に係る届出
・特定機能病院以外の病院
・急性期充実体制加算の届出を行っていない
・専門病院入院基本料の届出を行っていない
・脳血管疾患等リハビリテーション料及び運動器リハビリテーション料
・入退院支援加算1に係る届出

【所感】

施設基準が盛り盛りですね。

リハビリテーションのスタッフ、管理栄養士の配置を求めるたり、
リハビリや栄養について力を入れて、早期のADLの回復や維持をしようとしていることがよく分かります。

さらには、医療、看護必要度を満たす患者の割合や在宅復帰率など、
一般病棟から転倒したものの割合等など、地域包括ケア病棟を踏襲している、と感じます。

当該入院料は、平均在日数の基準がある点も特徴と言えそうです。
地域包括ケア病棟には平均在日数はの基準はありませんでしたので、
この点が、当該入院料の急性期らしさと言えるでしょう。

そして、特殊な施設基準と感じたのが、
救急搬送等についてどの程度の割合の救急を受けている割合です。
急性期で受けていた患者を一定数、
当該病棟で受けていくような病棟のコントロールが必要になりそうですね。

最後です。しっかり入退院支援加算1が基準になっている点、なるほど!です。

以上です。では、また明日(^-^)v

(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)

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この記事を書いたのは、こんな人。
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中神勇輝。地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属。
2023年、医療経営士1級に合格!
2023年、中小企業診断士の1次試験の記述試験は突破、次は口述試験。
趣味は、ドラムと家庭菜園と筋トレ(HIIT最高!)と読書。