【理論と実践】特定疾患療養管理料の対象疾患の是正(令和6年度診療報酬改定の短冊を通して)

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令和6年2月1日 病院経営の理論と実践 2090号

■特定疾患療養管理料の対象疾患の是正

中神勇輝(なかがみゆうき)
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おはようございます。中神です。

【はじめに】

1月26日に、診療報酬改定の短冊(個別改定項目)の発表がありました。

・急性期の厳格化と高齢者救急医療の受け入れ態勢の整備
・基本診療に対する賃上げ分の上乗せ
・負担軽減や連携を促進するDX化
・感染対策の労力を補填する加算
・生活や食事を支え、改善するための多職種の協働、地域との連携

を推進するために、新規点数の設定、既存点数の是正が加わったと感じます。

これらを踏まえて、個別改定項目を見ていく必要があります。

【本日の項目】

特定疾患療養管理料の対象疾患について、です。

改定案は以下の通りです。

今後、特定疾患療養管理料の対象疾患から、
生活習慣病である「糖尿病、脂質異常症及び高血圧」が除外。

処方料及び処方箋料の特定疾患処方管理加算についても同様。

【所感】

これは、厳しい!ですね。

今後、特定疾患療養管理料は、「脂質異常症、高血圧症又は糖尿病」を主病とする患者で算定できなくなります。
これは、内科外来は大きな減収になるでしょう。

しかも、「特定疾患処方管理加算」の対象疾患も同様の扱いです。

今後、上記の疾患について生活習慣病管理料で算定するのか、検討も必要でしょう。
療養計画書の作成や、多職種での連携など、特定疾患療養管理料と比べると、算定要件は厳しいですが、
その分、点数も高いです。

外来運営のあり方を見直す必要も出てきます。

ちなみに、生活習慣病管理料で併算定できない項目として、
区分番号A001の注8に掲げる医学管理(外来管理加算を含む)が追加されている点も要チェックですね。

以上です。では、また明日(^-^)v

(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)

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この記事を書いたのは、こんな人。
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中神勇輝。地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属。
2023年、医療経営士1級に合格!
2023年、中小企業診断士の1次試験の記述試験は突破、口述試験も突破!
趣味は、ドラムと家庭菜園と筋トレ(HIIT最高!)と読書。