【理論と実践】地域未来投資促進法と地域商店街活性化法の概略

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令和5年5月21日 病院経営の理論と実践 1834号

■地域未来投資促進法と地域商店街活性化法の概略

中神勇輝(なかがみゆうき)
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おはようございます。中神です。

〜今日のテーマ〜

本日の内容は、地域未来投資促進法と地域商店街活性化法の概略です。
TBCの問題集(中小企業施策)が参考図書です。

【地域未来投資促進法】

地域の特性を生かして高い「付加価値」を生み出すことを目的としている法律です。

地域にはそれぞれ特性があります。
その特性を活かすべく、地方公共団体が措置を行なっていきます。
取引を拡大させたり、
地域に対する「経済的効果」を及ぼし、地域経済を牽引する事業を促進することで、
地域の成長発展の基盤強化や国民経済の健全な発展を促していきます。

地方公共団体が中心となって取り組みます。
地域という名前がついているだけあって、対象は、
「一体である地域を区域とする1又は2以上の市町村及びその市町村を含む都道府県」です。

市町村と都道府県が共同して、基本方針に基づき、
計画を作成し、主務大臣に同意を求めることができます。

地域経済牽引事業の承認プロセスも確認しておきます。
促進区域において、地域経済牽引事業に関する計画を作成し、
区域を管轄する都道府県知事の承認を申請することがきます。
(地方公共団体がその事業に関わる場合は、主務大臣に申請します!)

【地域商店街活性化法】

この法律の目的は、
商店街が地域経済や地域住民の生活向上に重要な役割を果たしていることに鑑み、
小売業やサービス業の振興並びに地域住民の生活の向上及び交流の促進を行い、
商店街の活力低下を防ぎ、商店街の「来訪者」の増加を通じた事業機会の拡大を図ることです。

商店街といえば、「交流」という感じがしますね。

この役割は、多くの人が多方面から集まる大型のショッピングモールでは果たしにくい部分と思います。
地域に根付く商店街ならではの施策、と言えるでしょう。

それらの事業活動について、「経済産業大臣」による計画の認定、
当該認定を受けた計画に基づく事業に対する特別の措置等を定め、活性化を図ることを目的としています。

商店街活性化事業とは、
商店街振興組合などが、商品の販売や役務の提供、「行事の実施」などを行うことによって、
来訪者数を増加させることを言います。

商品を販売するにしても、役務を提供するにしても、交流するにしても、
足を運んでもらわないと話になりません。

商店街振興組合などは、
商店街活性化事業計画を作成し、
経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣に提出し、その計画が適当である旨、認定を受ける必要があります。

以上です。では、また明日(^-^)v

(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)

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この記事を書いたのは、こんな人。
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地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属にする医療経営士2級。
名は、中神勇輝。2023年、医療経営士1級を受験予定。
(可能なら中小企業診断士も受験する予定。)
趣味は、ドラムと家庭菜園と筋トレ(HIIT最高!)と読書。