【理論と実践】令和5年度分の介護職員処遇改善加算等の実績報告書の作成

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令和6年4月6日 病院経営の理論と実践 2155号

■令和5年度分の介護職員処遇改善加算等の実績報告書の作成

中神勇輝(なかがみゆうき)
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おはようございます。中神です。

【本日の項目】

令和5年度も終わりました。

令和6年度の計画書の作成もありますし、
介護職員処遇改善加算等の実績報告書のことを考えないといけないな、
と思う今日この頃です。

さて、今日は以下の内容について、触れたいと思います。

(下記URLの厚労省の資料、P11以降を参照。老発 0301 第2号 令和5年3月1日)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001065272.pdf

4 実績報告書等の作成

(1)処遇改善加算等共通事項

処遇改善加算等を取得した介護サービス事業者等は、算定基準第4号イ⑷、
第4号の2イ⑷及び第4号の3ニの規定に基づき、
各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、
次の一から四及び⑵、⑶、⑷に掲げる事項について、
別紙様式3-1及び3-2の処遇改善実績報告書を作成のうえ、
都道府県知事等に対して提出し、2年間保存することとする。

一加算額以上の賃金改善について

各加算について、各加算による賃金改善所要額(2)が、
処遇改善加算等の加算の額(1)以上であることを確認するため、
以下の事項の記載を求める。

(1)処遇改善加算等の加算の額(別紙様式3-1の2⑵①)
(2)各加算による賃金改善所要額(別紙様式3-1の2⑵②)

二 加算以外の部分で賃金水準を引き下げないことについて

(以下略)

【所感】

「各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに」とあります。

やや理解しにくいですが、年度は3月で締めます。
3月分の介護報酬の請求は、4月10日までに行います。
そして、支払い(入金)があるのは、翌月5月です。
つまり5月の翌々月である、7月の末日までに実績報告書を提出する必要があります。

ただ、今年度の計画書を作成する際に、
前年度の実績を踏まえる必要があるため、7月まで何もしなくてよい訳ではありません。
直近までの実績+3月分の処遇改善の請求見込みも踏まえて
今年度の計画を立てる必要がありますので、
実績計算がまだの事業所は早めに取り組む必要がありますね。

以上です。では、また明日(^-^)v

(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)

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この記事を書いたのは、こんな人。
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中神勇輝。地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属。
2023年、医療経営士1級に合格!
2023年、中小企業診断士の1次試験の2次試験は突破、次は登録。
趣味は、ドラムと家庭菜園と筋トレ(HIIT最高!)と読書。