【理論と実践】在宅・居住・施設の3種の介護サービス(介護福祉経営士テキストを通して)
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令和6年4月24日 医療・介護経営の理論と実践 2173号
■在宅・居住・施設の3種の介護サービス(介護福祉経営士テキストを通して)
中神勇輝(なかがみゆうき)
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おはようございます。中神です。
【はじめに】
令和6年度の診療報酬・介護報酬改定対応に奔走されている医療機関が多いことでしょう。
私もその一人です。
・急性期の厳格化と高齢者救急医療の受け入れ態勢の整備
・基本診療に対する賃上げ分の上乗せ
・負担軽減や連携を促進する取り組み・DX化の評価
・感染対策の労力を補填する加算
・生活や食事を支え、改善するための多職種の協働、地域との連携
を推進するために、新規点数の設定、既存点数の是正が加わったと感じます。
森(全体)を見て、木(個別項目)を見ていく必要があります。
【理由・参考書】
医療介護連携が重要視されていますので、介護福祉経営について大枠を学習しています。
最近は、介護福祉経営士テキスト基礎編1ー1(第2版)
「介護福祉政策概論」を参考書に使っています。
( 最新版は、第3版です。以下のURLが最新版の購入画面です。
https://www.jmpshop.jp/products/detail/2140
「介護福祉経営士テキスト」で検索してください。 )
この学習の目標として、介護福祉経営士2級試験を考えています。
網羅的に学べるのがこういった試験・テキストの良いところです。
今回は、「在宅・居住・施設の3種の介護サービス」について、学習しました。
私自身の理解や補足確認した内容が混ざりますので、
正確な内容を確認したい方は、テキストをご購入ください。
【本日の内容】
介護サービスは、大きく3つの種類に分けられます。
在宅と居住と施設です。
1、在宅サービス
・在宅サービス
在宅サービスは、訪問介護や通所介護などに加え、
居宅介護支援、福祉用具購入や住宅改修等が給付対象として認められています。
訪問では、訪問介護、訪問入浴、訪問看護、訪問リハビリ、居宅療養管理等があります。
通所では、通所介護や通所リハがあります。
短期入所サービス、いわゆるショートステイ、といわれるものもありますね。
・住宅改修、福祉用具の購入
福祉用具の購入は、1年間の期間ごとに支給が認められています。
住宅改修では、悪質な業者もありますので、
住宅リフォーム被害を防止するために事前申請制度というものもあります。
これらは、市町村で条例で定めることによって
厚労省が定める支給限度額を上回る額を支給することができます。
財源は第1号被保険者の保険料です。
・市町村特別給付
横出しサービスと上乗せサービスがありますね。
横出しサービスとは、介護給付と予防給付のサービス以外の種類のサービスで、
例えば移送サービスや配食サービス、理髪サービスなどがありますね。
上乗せサービスとは、市町村が条例で定めることで、
厚労省大臣が示すモデルケアプランの水準を超える部分のサービスを支給することができます。
・基準該当サービス
指定を受けていない居宅サービス提供事業者であっても、
介護保険法におけるサービスの提供を主体となることを認める制度ですね。
地域に最も身近な市町村が個別に判断をしていくことを、法律上、認めたものであり、
ローカルルールが認められている、という点が診療報酬と違う部分です。
・介護予防給付
その名の通り、介護予防です。
・地域密着型サービス
高齢者ができるだけ住み慣れた環境で長期にわたり生活を維持できることが目的ですね。
ポイントは、地域密着型ということだけあって、
市町村がサービス事業者の指定や指導監督の権限を持っている点と思います。
小規模多機能居宅介護(通いを中心として、適時、訪問や泊まり等を提供)
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、地域密着型通所介護、
認知症対応型の通所介護、定期巡回随時対応型訪問介護・看護、
看多機(小規模多機能居宅介護に訪問看護が加わる)などがあります。
2、居住サービス
・特定施設入居者生活介護
特定施設とは、介護サービス計画に基づいて、
入浴や排泄、食事等の日常生活の世話・機能訓練及び療養上の世話をするサービスですね。
有料老人ホーム、軽費老人ホーム(いわゆるケアハウス)、サービス付き高齢者向け住宅があります。
軽費老人ホームとは何か、というと、
身体機能が低下し、自立した生活を営むことに不安がある60歳以上の高齢者が対象ですね。
・養護老人ホーム
自立した人が対象で、特養のように介護を前提としたサービスではありません。
低所得、その他、事情によって、家族や地域の中での人間関係をうまく築けない、
一人暮らしが困難な高齢者が対象になります。
ちなみに、特養は施設系で、養護老人ホームは居住系です。
3、施設サービス
・介護保険の3施設について
特養、老健、療養病棟(廃止され、介護医療院へ)の3つがあります。
介護保険施設については、
人員基準・設備など、運営基準に反すると、指定の取り消し、そもそも認可されない、
という点は押さえておきましょう。
また、介護保険施設には必ず介護支援専門員の配置が必要です。
老健で興味深かったのは、
施設そのものの開設の許可と介護保険法に基づくサービス提供機関として保健指定の2つの申請が必要、
ということです。
・介護保険3施設におけるサービス
施設サービス計画に基づいて入浴や排泄、食事等の介護等が行われるということです。
介護保険施設の報酬体系として、居住費や食費は、保険給付の対象外であり、
あくまで生活実費の支払いを要求されます。
個室と多床室で負担の方法が違います。
よって、その契約のための運営基準をしっかり作成しておく必要があります。
ちなみに、諸外国においても、介護施設入居者の居住費や食費はたいてい自己負担になっています。
以上です。では、また明日(^-^)v
(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)
テーマについて、ご要望あれば、コメントをどうぞ。
◇病院経営の見える化について公開講座(動画)の講師をする機会を頂きました。感謝(^_^)
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この記事を書いたのは、こんな人。
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中神勇輝。地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属。
2023年、医療経営士1級に合格!
2023年、中小企業診断士の1次試験の2次試験は突破、次は登録。
趣味は、ドラムと家庭菜園と筋トレ(HIIT最高!)と読書。